児童手当
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支給対象
児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得上限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得上限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
支給月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律:15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律:10,000円 |
所得制限限度額以上 | 一律:5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分まで支給されます。
認定請求(新たに受給資格が生じた場合)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要な書類
- 健康保険被保険者証の写し ※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
- 請求者の銀行の口座番号
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
現況届
毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当てを引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するための書類です。
令和4年6月より公募等で現況を確認できる場合は、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の条件に当てはまる方は現況届の提出が必要ですので、ご提出ください。
(この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方については、案内を郵送します。
令和4年6月より公募等で現況を確認できる場合は、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の条件に当てはまる方は現況届の提出が必要ですので、ご提出ください。
(この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方については、案内を郵送します。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 こども未来係
- 電話:0166-85-4806
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp