職員の懲戒処分について 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、法令に違反した場合、職務上の義務に違反した場合や全体の奉仕者としてふさわしくない行為があった場合などに行う処分です。 懲戒処分の公表について 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、比布町職員の懲戒処分等の公表基準第2条の規定に基づき、次のとおり公表します。 令和7年9月30日処分 (PDF:58.2KB) お問い合わせ・担当窓口 総務企画課 総務室 総務係 電話:0166-85-4801 ファックス:0166-85-2389 メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp