中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。
比布町では、中小企業者の労働生産性向上につながる先端設備等の導入を後押しするため、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画を申請される方は、以下を御参照の上、申請ください。
なお、同計画に基づき導入する先端設備等は、同計画の認定後に取得することが必須となります。
本町の認定を受ける前に導入された設備等は、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、御留意ください。
比布町の導入促進基本計画
比布町では、導入促進基本計画を令和7年6月22日付けで国の同意を得て更新しました。
計画期間:2025年6月22日から2年間
認定事業者への支援措置
固定資産税の特例
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たす先端設備等を取得した場合、地⽅税法において固定資産税の特例を受けることができます。
比布町における固定資産税の特例率は、ゼロとしております。(平成30年6月町条例改正済み)
比布町における固定資産税の特例率は、ゼロとしております。(平成30年6月町条例改正済み)
金融支援
資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
補助金の優先採択
国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。
申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは図のとおりです。先端設備等導入計画は、下記様式により策定してください。
※設備の取得については、町が先端設備等導入計画を認定した後となります。認定前に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
※計画の策定に当たっては、必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
先端設備等導入計画に係る様式
先端設備等導入計画の様式
先端設備等導入計画の変更に係る様式
経営革新等支援機関による確認書
工業会等による証明書
申請書提出用チェックシート
お問い合わせ・担当窓口
商工観光課 商工観光振興室 商工労働係
- 電話:0166-85-4806
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp