○比布町高齢者虐待防止事業実施要綱
(平成24年3月30日告示第43号の1)
(目的)
第1条
この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の定めにより、高齢者に対する虐待の防止及び虐待への早期対応を図り、高齢者やその家族が安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(実施事業)
第2条
町長は、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1)高齢者虐待に関する知識の普及及び啓発
(2)高齢者虐待に関する相談、指導及び助言
(3)養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4)養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5)その他町長が必要と認める事業
2
前項各号に掲げる事業に係る相談、通報又は届出(以下「相談等」という。)の窓口は、保健福祉課及び地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター等」という。)とする。
(緊急性の判断)
第3条
地域包括支援センターの職員は、相談等を受理した場合は、相談・通報・届出受付票(様式1)に、その内容を記録しなければならない。
2
町長は、前項の相談・通報・届出受付票の記録に基づき、当該相談等の緊急性を判断するものとする。
3
町長は、前項の判断をするにあたり地域包括支援センター等の職員複数名で訪問し、高齢者の安全確認、事実確認を行い高齢者虐待初期調査票(様式2)を作成しなければならない。
4
町長は、第2項の判断において、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると判断した場合は、地域包括支援センター等の職員に高齢者虐待防止法第11条に規定する立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。
5
地域包括支援センター等の職員は、前項の立入調査を行う場合は、身分証明書(様式3)を携帯するものとする。
6
町長は、第3項の立入調査を行う場合は、必要に応じて、高齢者虐待防止法第12条規定により、警察に援助を求めるものとする。
7
町長は、前項の援助を求める場合は、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式4)により、警察に協力依頼するものとする。
(実務者会議の開催)
第4条
前条により、虐待が疑われる場合でも緊急性がないものについては、実務者会議を開催し情報の共有に努め、処遇方針を検討するとともに、その役割分担等について検討し高齢者虐待対応会議録(様式5)に、その内容を記録しなければならない。
2
前項の会議は、次の各号に掲げる者のうち必要と認める者により開催するものとする。
(1)保健福祉課職員
(2)地域包括支援センター職員
(3)介護支援専門員
(4)民生委員
(5)介護サービス事業所
(6)その他
3
実務者会議では、必要に応じて、個人情報を会議資料として提供するが、会議終了後は回収することとし、会議において知り得た個人の情報については、他に漏らしてはならない。
(処遇の改善)
第5条
高齢者虐待に関する相談等に対して、高齢者の安全確保及び虐待の事実確認のため、迅速かつ適切に対応するとともに、次の各号に掲げる処遇について検討するものとする。
(1)介護保険及び高齢者福祉サービスの利用
(2)病院への入院又は老人福祉施設への入所
(3)家族に対する支援及び家族間の調整
(4)権利擁護事業及び成年後見制度の活用
2
町長は、前項の対応において、当該高齢者の虐待を事実確認した場合は、当該高齢者への虐待防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉施法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めにより、必要な権限を行使するものとし、当該養介護施設従事者等による高齢者の虐待を事実確認した場合は、養介護施設従事者等による高齢者虐待報告書(様式6)により、北海道に報告するものとする。
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。