○比布町商工業振興事業補助規則
(平成22年9月15日規則第14号)
改正
平成27年3月26日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、比布町における商工業の振興と活性化を図るため、町内において商店の店舗及び事業所の住居と兼用しない事務所(以下「施設」という。)を新築・増改築、看板等を施工及び備品を購入(以下「事業」という。)しようとする企業等に対し商工業振興事業補助金を交付するために必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
企業等 資本金が30,000千円以下の法人等。
(2)
施設 所得税法施行令第6条第1号に規定する資産。ただし、附属設備は除く。
(3)
住居と兼用しない事務所 住居と扉などで隔てられ、独立した出入り口を持ち、看板が設置されるなど事務所として確認できるものをいう。
(補助対象者)
第3条
この規則において、補助対象者は町長が必要と認める町内企業等で、次の各号に該当する者とする。
(1)
商工会会員であること
(2)
町民又は法人であって、町税等を完納している者
(補助対象とならない事業)
第4条
次の各号に掲げる事業を行おうとする者は、補助対象者とならない。
(1)
周囲に騒音、振動、悪臭、煙等の迷惑を及ぼす恐れがあるもの
(2)
支店、フランチャイズ店
(3)
政治、宗教に関するもの
(4)
風俗営業又はこれに類する業務
(5)
販売目的を告げないで集客するもの(無料体験等を含む)
(6)
関係法令等で規定する許可を得ないもの
(7)
その他町長が不適当と認めたもの
(補助金の交付基準)
第5条
補助対象事業に対する補助金の交付額は、次の各号のいずれかとし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1)
新築・増改築補助 事業費が1,000千円以上で補助率は20%とし、3,000千円を補助限度額とする。
(2)
看板設置補助 事業費の30%を補助率とし、200千円を補助限度額とする。
(3)
イラスト事業補助 施設のウインドウ又はシャッター等にイラストを描く事業で、事業費の30%を補助率とし、50千円を補助限度額とする。
(4)
備品購入補助 事業費50千円以上の30%を補助率とし、300千円を補助限度額とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助対象者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
新築・増改築の計画図面及び見積書
(2)
看板設置の計画図面及び見積書
(3)
イラストの計画図面及び見積書
(4)
備品の仕様書及び見積書
(5)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び事業変更承認)
第7条
町長は、前条により提出のあった申請内容を速やかに審査し、適正と認めたときは補助金の交付決定を補助対象者に対し通知するものとする。
2
補助対象者が事業内容を変更しようとするときは、速やかに変更承認申請書(第2号様式)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条
補助対象者は、事業が完了したときは速やかに実績報告書(第3号様式)に次の各号の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
事業完了後の写真
(2)
支払領収書の写し
(3)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条
町長は前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正に事業が完了したと判断したときは、補助金の額を確定し、補助対象者に補助指令のうえ、補助金を交付するものとする。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第10条
補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の全部又は一部を取消し、返還を命ずることができる。
(1)
補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3)
補助金交付後5年以内に、営業を休廃止したとき
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。