○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく比布町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(平成22年4月1日規則第8号)
改正
平成25年5月16日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく基準該当障害福祉サービスを円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定基準」という。)の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条
基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則の定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2
町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うことができる。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、この限りでない。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)
第4条
前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1)
事業所の平面図
(2)
事業所の設備の概要
(3)
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4)
事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5)
運営規程
(6)
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7)
当該申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8)
当該申請に係る事業に関する資産の状況
(9)
その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条
町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業登録通知書(様式第2号)により通知する。
(変更の届出等)
第6条
登録事業者は、登録申請書(当該申請に係る事業の開始の予定年月日を除く。)及び第4条第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、10日以内に当該変更に係る事項について、変更届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
2
登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。この場合において、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合は、従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付するものとする。
(特例介護給付費の支給)
第7条
町長は、障害福祉サービス支給決定障害者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給する。
2
特例介護給付費の額は、法第30条第2項の規定に基づき当該基準該当障害福祉サービスについて障害福祉サービスの種類ごとに、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費の代理受領)
第8条
登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項各号に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について町長に申し出ている場合において、障害福祉サービス支給決定障害者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該障害福祉サービス支給決定障害者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該障害福祉サービス支給決定障害者からの委任に基づき、当該障害福祉サービス支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該障害福祉サービス支給決定障害者に対して支給されるべき額の限度について、当該障害福祉サービス支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。
2
前項の規定による支払があったときは、障害福祉サービス支給決定障害者に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3
登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、当該障害福祉サービス支給決定障害者に対し、当該障害福祉サービス支給決定障害者に係る特例介護給付費の額を通知することとする。
4
町長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5
登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である障害福祉サービス支給決定障害者に代わって特例介護給付費の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該障害福祉サービス支給決定障害者から利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6
登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした障害福祉サービス支給決定事業者に対し、領収証を交付しなければならない。
7
前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、障害福祉サービス支給決定事業者から支払を受けた費用の額のうち、特定介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8
登録事業者は、法に基づく介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。
(報告等)
第9条
町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という、)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消)
第10条
町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、第3条に規定する登録を取消すことができる。
(1)
指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき
(2)
登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき
(3)
特定介護給付費の請求に関し不正があったとき
(4)
登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
(5)
登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く
(6)
登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条
町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出書に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1)
第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2)
事業所の名称及び所在地
(3)
登録年月日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規定
(6)
事業所番号
(7)
その他町長が必要と認める事項
(公告)
第12条
町長は、第8条の規定による登録を行ったとき、第10条の規定により登録を取消したとき又は第6条の規定による変更の届け出がなされたときは、その旨を公告するものとする。
(委任)
第13条
の規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。