○比布町立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱
(平成8年3月22日教育委員会告示第2号)
改正
平成22年3月17日教育委員会告示第1号
平成22年5月28日教育委員会告示第2号
平成24年6月12日教育委員会告示第8号
比布町立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、比布町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成8年比布町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
児童生徒 小学校1年生から中学校3年生をいう。
(2)
公務出張 半径8km以上又は5時間以上の旅行をいう。
(3)
通常の交通機関 路線バス又は軌道をいう。
(4)
外勤 行程4km未満の旅行をいう。
(5)
上川中央部 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町をいう。
(6)
上川中央部以外 前号を除く上川総合振興局管内の市町村をいう。
(自家用車の使用の原則)
第3条
規則第3条第1号に規定するその他緊急を要する場合とは、次の各号に掲げるものとする。
(1)
児童生徒の事故等により緊急に現地に行く場合
(2)
児童生徒の負傷等により緊急に病院などに移送する場合
(3)
その他、校長が必要と認める場合
2
規則第3条第2号の規定には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。
(1)
公務出張における目的地までの間に、通常の交通機関(以下「交通機関」という。)がない場合又は一部区間に交通機関がない場合
(2)
公務出張における目的地までの交通機関の運行便数が少なく、公務遂行に支障がある場合
(3)
家庭訪問等校長が認めた外勤の場合
3
規則第3条第3号の規定には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。
(1)
上川管内中央部で開催される会議研修会等に参加する場合
(2)
前号以外に上川総合振興局管内で開催される会議研修会等で、交通機関を利用したときに公務遂行上著しく支障があると校長が認めた場合
4
規則第5条第2項第4号に規定するただし書は、児童生徒の健康診断等やむを得ない場合を含むものとする。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月28日教育委員会告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月12日教育委員会告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。