○比布町立学校職員服務規程
(昭和56年4月1日教育長訓令第1号)
改正
平成13年12月14日教委訓令第1号
平成26年9月24日教育長訓令第1号
平成28年4月11日教育長訓令第1号
比布町立学校職員服務規程
(趣旨)
第1条
この規程は、比布町立学校管理規則(昭和56年比布町教育委員会規則第1号)第45条の規定に基づき、比布町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2)
「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年比布町条例第3号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。
(出勤簿の押印)
第4条
職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記第24号様式)に押印しなければならない。
(外勤)
第5条
所属職員に対する外勤の命令は、外勤簿(別記第25号様式)をもって行う。
(時間外勤務)
第6条
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第26号様式)をもって行う。
(公務旅行)
第7条
職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2
職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3
職員は、公務による旅行を完了したときは、5日以内に校長に復命書(別記第27号様式)を提出しなければならない。
(休暇等)
第8条
職員は、次の各号の一に該当する場合においてその届出をし、又は承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(別記第28号様式)をもって教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記第29号様式)をもって校長に申し出なければならない。
ただし、やむを得ない理由により本条の規定による手続きをとることができないときは、電話等によりその旨を通知するとともに、事後速やかにその手続をとらなければならない。
(1)
年次休暇の届出をする場合
(2)
年次休暇以外の有給休暇又は組合休暇若しくは代日休暇を請求する場合
(3)
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年比布町条例第4号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和49年比布町規則第10号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第2項の規定に該当する場合を除く。)
2
所属職員は、次の各号の一に該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票(別記第28号様式)により教育長に申し出なければならない。
(1)
道又は、比布町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2)
職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3)
道又は、比布町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
ただし、次のいずれかに該当するものを除く
ア
道又は比布町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
イ
適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
ウ
幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
エ
学校の教育活動としての位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
オ
教育長が特に認めるもの
3
市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。
(研修)
第9条
教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第30号様式)により、校長の承認を受けなければならない。
2
長期休業中(夏季・冬季)の校外研修は、別に定める校外研修処理簿(夏季・冬季休業中の校外研修計画及び報告)(別記第30号の2様式)を提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第10条
職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署ヘ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第31号様式)を提出しなければならない。
(私事旅行の届出)
第11条
職員は、2日以上の私事旅行のため任地を離れようとするときは、あらかじめ、校長に私事旅行届(別記第32号様式)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可の願い出)
第12条
職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(別記第33.第34.第35号様式)を提出しなければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第13条
職員は、教育公務員特例法第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第36.第37号様式)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第14条
職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記第38号様式)を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第15条
校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記第39号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2
前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3
所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(書類の経由)
第16条
職員がこの教育長訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。
附 則
1
この教育長訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2
比布町立学校職員服務規程(昭和50年9月1日教育長訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成13年12月14日教委訓令第1号)
この規程は、平成13年12月14日から施行する。
附 則(平成26年9月24日教育長訓令第1号)
この規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月11日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月11日から施行する。
様式(省略)
[別紙参照]