○比布町教育委員会自動車運行管理規則
(昭和61年6月13日教育委員会規則第4号)
改正
平成16年12月28日教委規則第16号
比布町教育委員会自動車運行管理規則
(目的)
第1条
この規則は、教育委員会が管理する教育財産のうち自動車の運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(自動車の区分)
第2条
自動車を次のように区分する。
(1)
庁用車 総務係で管理し職員が共用する乗用自動車及び荷物自動車
(2)
専用車 学校教育係で管理し児童生徒の送迎に使用するスクールバス
(自動車の運行管理者)
第3条
自動車の運行及び保管管理は第2条の定める区分に従い生涯学習課長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。
2
運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常に把握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。
3
運行管理者の職務を補助させるため運行管理主任者を置くことができる。
(運行命令)
第4条
自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。
(自動車運転担当者の指定)
第5条
運行管理者は、専用車については運転者を指定するものとする。
(安全運転管理者)
第6条
道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に定める安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は町指定の安全運転管理者が行う。
2
安全運転管理者は、車両の運行状況を把握し、安全確保に努めなければならない。
(整備管理者)
第7条
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条に定める整備管理者(以下「整備管理者」という。)は町指定の整備管理者が行う。
(運転者の遵守事項)
第8条
運転者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1)
正常な運転ができない場合は運行管理者にその旨を申し出なければならない。
(2)
運転者は、絶えず車両の点検を行い、故障を発見したときは直ちに、運行管理者に報告しなければならない。
ただし、運行に支障のない場合は用務終了後報告することができるものとする。
(3)
運転者は、常に自動車を清掃し運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに自動車の鍵を運行管理主任に返納しなければならない。
(弁償)
第9条
公用車の運転者及び使用者がその使用に当たって、善良な使用者の注意を払わず自己の不注意により、棄損又は亡失したときは、その損害額を弁償しなければならない。
(自動車の故障の処理)
第10条
運転者は、運行中に故障等のため修理の必要が生じたときは運行管理者に連絡するとともに、整備管理者に申し出て修理について指示を受けなければならない。
2
運転者は、町外出張又は時間外勤務時において事前に前項の指示を受けることができないときは、自己の判断により善処し事後速やかに運行管理者に報告しなければならない。
(交通事故等の処置及び報告)
第11条
運転者は、運行中に交通違反又は交通事故等が発生したときは、直ちに運行管理者に別記第1号様式の自動車事故発生状況調査報告書を提出しその指示を受けなければならない。
2
運行管理者は、前項の報告を受けた場合は速やかに当該事故等の処理に努めなければならない。
3
第1項の事故の届出について、当該報告書に基づいて教育長に報告する。
(使用の承認)
第12条
運行管理者は、専用車の運行に支障がないと認めたときは、教育長と協議のうえ次の使用について承認することができる。
(1)
町内各学校が教育行事に使用する場合
(2)
社会教育関係団体がその研修のために使用する場合
(3)
教育機関が主催する教育行事に使用する場合
(4)
町の行事に使用する場合
(5)
その他教育長が必要と認めた場合
(使用の手続)
第13条
専用自動車を使用する団体等はあらかじめ別記第2号様式スクールバス使用願を運行管理者に提出しその承認を受けなければならない。
(使用の条件)
第14条
専用自動車を使用するものは次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用許可の範囲は、特に認める場合を除いて日帰りとする。
(2)
1回の走行距離は250km以内とする。
(3)
使用については10人以上の団体とする。
(補則)
第15条
この規則に定めるもののほか、自動車の管理運営に必要な事項は教育長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
通学用バス使用規則(昭和43年教育委員会規則第1号)は、これを廃止する。
附 則(平成16年12月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
様式(省略)
[別紙参照]