○単線固定循環式特殊索道整備規程
(平成9年12月30日訓令第2号)
改正
平成28年11月25日訓令第7号
特殊索道整備規程
特殊索道整備規程(昭和59年比布町訓令第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条
この整備規程は、鉄道事業法に基づき、ぴっぷスキー場単線固定循環式特殊索道(以下「索道」という。)施設の機能を維持し、乗客を安全かつ正確に輸送することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
索道施設の検査、整備については、本整備規程の定めるところによる。
ただし、この規程に定めがないものについては、索道技術管理者の指示によるものとする。
(用語の定義)
第3条
この整備規程に使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)
点検 索道施設の異常の有無を確認するための日常的な業務をいう。
(2)
検査 索道施設の異常の有無を確認するための定期的な業務をいう。
(3)
外観検査 基本的に設備を動作させずに、設備の異常の有無を目視等により確認する検査をいう。
(4)
作用の確認 設備を実際に動作させて、その機能等を確認することをいう。
(5)
測定 計測器類を使用して、磨耗量、動作量等を測定することをいう。
(6)
目視 設備の異常の有無を視覚により確認することをいう。
(7)
聴覚 設備を実際に動作させて、その機械音等から異常の有無を確認することをいう。
(8)
触覚 設備に触れて、温度、振動等の異常の有無を確認することをいう。
(9)
臭覚 設備から発生する臭気により、異常の有無を確認することをいう。
(10)
打検 工具により軽打して、設備の状態を確認することをいう。
(11)
基準値 修理又は調整の要否を決定するため、参考となるべき数値をいう。
(12)
限度 取替え又は修理等を要する場合の目安をいう。
(13)
整備 索道施設の安全を確認するために行う交換、補修、調整等の業務をいう。
(点検・検査の種類)
第4条
点検・検査の種類は、次のとおりとする。
(1)
始業点検 1日1回その使用前に、索道設備及びその他の工作物を点検することをいう。
(2)
1月検査使用期間の通算が1ヵ月ごとに行う検査をいう。
(3)
臨時検査 運転保安に関係のある設備を新設、改造又は修理した場合、当該設備及び当該設備と運転保安上に関連する設備について、事業の用に供するときまでに行う検査をいう。
(4)
適合確認検査 索道事業の全部又は一部を6ヵ月以上休止した場合、索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の検査対象 設備の項に掲げる設備について、事業の全部又は一部を再開するときまでに行う検査をいう。
(点検・検査の実施)
第5条
前条の点検・検査における検査基準及び点検・検査項目は別表のとおりとする。
2
適合確認検査を実施したときは、1ヵ月検査を実施したものとする。
(整備)
第6条
点検・検査の結果、不良箇所があったときは、直ちに整備を行うものとする。
(試運転)
第7条
索道施設は、次の各号に該当する場合は、試運転行うものとする。
(1)
始業点検を実施するとき。
(2)
臨時検査、適合確認検査を実施したとき。
(3)
索道技術管理者が必要と認めたとき。
(検査等の記録)
第8条
点検・検査及び整備を行ったときは、点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする。
2
始業点検記録簿は1年間、検査及び整備の記録簿は3年間保存するものとする。
ただし、索条の記録は、当該索条を交換するまで保存するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月25日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。