○比布町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要領
(平成5年11月26日告示第102号)
比布町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要領
(目的)
第1条
この要領は、比布町国民健康保険の受領委任に関し必要な事項を定め、高額な医療費の支払いが著しく困難な者に対し、高額療養費の受領委任払(以下「委任払」という。)することにより、患者及びその家族の経済的負担の緩和と利便を図ることを目的とする。
(用語)
第2条
この要領において高額療養費とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいい、委任払とは患者及びその家族から受領委任を受けた医療機関(以下「病院等」という。)に対し町長が支払いすることをいう。
(委任払医療機関)
第3条
委任払のできる医療機関は、この要領により承諾書(様式第1号)を提出している病院等とする。
(委任払対象者)
第4条
委任払のできる対象者は比布町国民健康保険の被保険者で、次の各号に該当するものとする。
(1)
病院等へ一部負担金を支払うことが困難な世帯
(2)
比布町国民健康保険の保険税に滞納がない者、また分納誓約等により納付がされている世帯
(3)
前各号の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めた世帯
(4)
委任払の利用について、病院等の承認を得られる者
(委任払の申請)
第5条
委任払の適用を受けようとする世帯主は、比布町ヘ申し出し、高額療養費自己負担限度額通知書(様式第4号)の交付を受け病院等へ提出するものとする。
病院等は、高額療養費自己負担限度額通知書により自己負担限度額を領収後、委任状(様式第5号)により世帯主と委任契約を締結するものとする。
2
前項の契約を締結したときは、次の各号に掲げる書類を添えて比布町ヘ提出するものとする。
(1)
国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第3号)
(2)
委任状(様式第5号)
(3)
自己負担限度額領収書及び一部負担金請求書の写し
(4)
その他特に町長が必要と認めた書類
(病院等への支払い)
第6条
比布町は、北海道国民健康保険団体連合会で審査決定された診療報酬明細書に基づき高額療養費の支給を決定したときは、当該高額療養費を病院等ヘ支払うとともに、国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第6号)により通知し、委任払対象者には様式第7号により受領委任払が完了したことを通知するものとする。
(適用除外)
第7条
第5条第1項に規定する委任は、交通事故等の第三者行為による医療であることを認められるときは適用しない。
(支払いの取り消し)
第8条
第5条により受領委任払を認められた後で、認定の届け出に違反した行為があったと認められたときは、この受領委任払を取り消すことができるものとする。
(補則)
第9条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成5年12月1日から施行し、平成5年12月診療分から適用する。
様式(省略)
[別紙参照]