○比布町公衆浴場運営管理規則
(昭和63年3月25日規則第4号)
比布町公衆浴場運営管理規則
(目的)
第1条
この規則は、比布町公衆浴場設置条例(昭和63年比布町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、公衆浴場(以下「浴場」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条
浴場に管理人を置く。
(入浴時間及び休業日)
第3条
入浴時間及び休業日は、次のとおりとする。
入浴時間
自 午後 4時30分
至 午後 9時30分
休業日
毎週 月・金 曜日
1月 1日・2日、 12月29日
2
前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めたときは、入浴時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(損害賠償)
第4条
入浴者が故意に施設設備に損害を与えたときは、町長が定めたところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。