○比布町公衆浴場設置条例
(昭和63年3月23日条例第3号)
改正
平成3年3月19日条例第4号
平成9年3月25日条例第19号
平成10年9月25日条例第30号
平成22年6月23日条例第11号
比布町公衆浴場設置条例
(設置及び目的)
第1条
本町に、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、地域住民の生活環境の改善と健康の保持増進を図るため公衆浴場を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公衆浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
比布町公衆浴場
位置
比布町中町1丁目1番5号
(入浴料)
第3条
入浴料金は別表1によるものとする。
2
町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の入浴料金を減免することができる。
(入浴の制限)
第4条
次の各号の一に該当するときは、入浴を拒否することができる。
(1)
入浴料金を支払わない者
(2)
伝染性の疾患にかかっていると認められる者
(3)
泥酔している者
(4)
保護や付添いを要する老人、幼児及び病人等で、適当な保護及び付添いのない者
(5)
他の入浴者に支障を与えるおそれがあると認められる者
(委任)
第5条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
種別
料金
大人(12歳以上の者)
210円
中人(6歳以上12歳未満の者)
100円
小人(6歳未満の者)
50円