○比布町害虫駆除補助金交付要綱
(平成7年9月25日告示第72号)
改正
平成8年6月25日告示第43号
平成13年3月28日告示第37号
平成14年3月1日告示第1―5号
平成15年3月13日告示第11号
平成15年4月21日告示第47号
比布町害虫駆除補助金交付要綱
(目的)
第1条
この要綱は、比布町内において、害虫の駆除を行う者に対して、補助金を交付することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「害虫」とは「カメムシ等」の種類をいう。
(駆除対象家屋等)
第3条
駆除の対象となる家屋は、次に定めるものとする。
(1)
一般住宅及び行政区会館
(2)
その他町長が認めた場合
(補助金額)
第4条
補助金の額は、町長の定めるカメムシ駆除対象経費の10分の7とし、それ以外の害虫駆除は対象経費の2分の1とする。
ただし、100円未満が生じたときは切り捨てる。
(補助金交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、害虫駆除補助金交付申請書(第1号様式)に該当事項を記入し町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条
町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
ただし、町税等を滞納している者を除く。
(事業の完了報告)
第7条
補助対象者は、事業完了後害虫駆除完了報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条
町長は、前条の規定により提出された害虫駆除完了報告書(第3号様式)を審査し事業の成果及び補助金の交付内容が適合すると認めるときは、補助対象者の請求に(第5号様式)に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第9条
町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合補助金の交付を取り消すことができる。
(1)
不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金の交付条件に違反したとき。
(4)
町税等を完納していないとき。
(補助金の返還)
第10条
町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(立入調査)
第11条
町長は、補助事業を適正に執行するため、関係職員の立ち入り検査及び指導を行うことができる。
附 則
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年6月25日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月1日告示第1―5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月13日告示第11号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月21日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
様式(省略)
[別紙参照]