○高齢者等インフルエンザ予防接種実施要綱
(平成13年11月21日告示第87号)
改正
平成16年11月9日告示第102号
平成22年10月1日告示第80号
平成25年9月19日告示第95号
平成26年10月1日告示第106号
平成27年10月1日告示第114号
高齢者等インフルエンザ予防接種実施要綱
(目的)
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき高齢者等に対するインフルエンザ予防接種を実施するにあたり、発病及び重症化と健康被害を防止することにより、健やかな生活を保持することを目的とする。
(接種対象者)
第2条
接種対象者は、次に定める町民とする。
(1)
接種日に満65歳以上に達した者
(2)
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する者として厚生労働省令で定める者
(接種期間)
第3条
毎年10月から翌年1月末まで
(接種実施医療機関)
第4条
接種実施医療機関は、比布町立ぴっぷクリニック他、協力の承諾を得て委託契約を締結した医療機関とする。
(接種方法)
第5条
医療機関は、予防接種実施規則等関係法令等を遵守して健康被害等に配慮し、個別接種の方法により実施する。
(接種費用)
第6条
接種に係る費用は、第4条で規定する委託契約の中で定めるものとする。
(自己負担金の徴収等)
第7条
自己負担金は、ワクチン代相当額1,510円(消費税込)を徴収する。
2
生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護措置を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び市町村民税非課税世帯に属する者は、自己負担金を免除する。
3
比布町立ぴっぷクリニック他、協力の承諾を得て委託契約を締結した医療機関は、生活保護受給者及び市町村民税非課税世帯に属する者以外の被接種者から自己負担金として1,510円を徴収する。
ただし、自己負担金は、医療機関の収入とする。
(接種責任)
第8条
予防接種にかかる健康被害については、予防接種法の規定によるものとする。
(特例)
第9条
委託医療機関以外の医療機関で接種した場合は、被接種者の申請により自己負担金を差し引いた額を償還払いとする。
ただし、生活保護受給者及び市町村民税非課税世帯に属する者には全額を償還払いとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年11月7日から適用する。
附 則(平成16年11月9日告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成22年10月1日告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成25年9月19日告示第95号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日告示第106号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第114号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。