○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和36年3月20日規則第6号)
改正
昭和36年12月25日規則第18号
昭和39年3月31日規則第4号
昭和40年4月1日規則第6号
昭和43年3月30日規則第6号
昭和45年3月31日規則第5号
昭和47年4月7日規則第3号
昭和48年11月12日規則第6号
昭和50年4月1日規則第5号
昭和56年10月28日規則第11号
昭和61年1月8日規則第4号
昭和62年12月21日規則第18号
昭和63年12月20日規則第9号
平成2年12月21日規則第8号
平成3年3月19日規則第4号
平成4年3月17日規則第1号
平成11年12月30日規則第19号
平成12年4月1日規則第13号
平成14年3月19日規則第3号
平成18年3月30日規則第9号
平成19年3月29日規則第3号
平成22年8月31日規則第13号
平成24年12月20日規則第14号
平成27年3月27日規則第12号
平成29年3月22日規則第5号
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(目的)
(定義)
(級別職務分類表に係る格付)
(初任給の基準)
(初任給基準表の適用)
(昇格)
(昇格の特例)
(昇格の場合の号俸)
(降格)
(昇給)
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(読替規定)
第8条第3項前2項前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年比布町規則第1号)附則第2項
(雑則)
附則別表(附則第2項関係)
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号俸(改正後の規則第8条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸3月
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条の2適用外職員」という。) 対応号俸の1号俸上位の号俸3月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員6月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第9条の2適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸6月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第9条の2適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸9月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
(施行期日)
(改正条例附則第4項の規定による昇給)
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(号俸の切替えの特例)
別表第1(第3条、第6条関係)
級別職名格付
1級主事 
技師
栄養士
保健師
2級主事1級を8年経験した者。ただし、大学卒者は3年、短大卒者は6年経験した者
技師
保健師
栄養士
3級係長2級を4年経験した者
主査
主任
4級室長困難な業務を行う係長、主査(10年以上経験した者でかつ町長が認めた者)
課長補佐
主幹
係長
主査
5級課長困難な業務を行う室長・課長補佐、主幹(6年以上経験した者でかつ町長が認めた者)
参事
室長
課長補佐
主幹
6級会計管理者会計管理者
困難な業務を行う課長、参事(6年以上経験した者でかつ町長が認めた者)
課長
参事
別表第2(第4条関係)
採用区分学歴免許初任給の級及び号俸
正規の試験大学卒1級25号俸
短大卒1級15号俸
高校卒1級5号俸
その他大学卒1級21号俸
短大卒1級9号俸
高校卒1級1号俸
備考 
別表第3(第3条、第6条関係)
正規の職員試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級
上級大学卒 34422
037111315
中級短大卒 5.54422
0610141618
初級高校卒 84422
0812161820
備考 
別表第4(第8条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
461430303838
471531313939
481632324040
491733334141
501834344241
511935354342
522036364442
532137374543
542238384643
552339394744
562440404844
572541414945
582541425045
592642435146
602642445246
612743455347
622743455447
632844455548
642844465648
652945465749
662945465849
673046475950
683046476050
693147476150
703147486250
713248486350
723248486450
733349496550
743349496650
753449496750
763449506850
773550506851
783550506851
793650516851
803650516851
813751516951
823751526951
833851526951
843851526951
853952536951
863952537051
874052537051
884052537051
894153547152
904153547252
914253547352
924253547452
934353557553
94 5455  
95 5455  
96 5455  
97 5455  
98 5456  
99 5556  
100 5556  
101 5556  
102 5556  
103 5557  
104 5657  
105 5657  
106 5657  
107 5657  
108 5658  
109 5658  
110 5758  
111 5758  
112 5758  
113 5759  
114 57   
115 57   
116 58   
117 58   
118 58   
119 58   
120 58   
121 58   
122 59   
123 59   
124 59   
125 59