改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第8条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条の2適用外職員」という。) | | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |