○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成8年4月1日規則第3号)
改正
平成8年12月26日規則第14号
平成10年3月30日規則第8号
平成11年12月21日規則第17号
平成13年3月30日規則第18号
平成15年2月25日規則第5号
平成17年3月28日規則第2号
平成19年3月29日規則第4号
平成20年3月25日規則第3号
平成21年3月31日規則第7号
平成22年4月1日規則第6号
平成22年6月30日規則第12号
平成24年7月1日規則第10号
平成27年4月27日規則第13号
平成28年1月19日規則第2号
平成28年12月1日規則第20号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和52年比布町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
(勤務時間)
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第6条 削除
(宿日直勤務)
(代休日の指定)
(時間外勤務代休時間の指定)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の制限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
(早出遅出勤務及び勤務の制限に関し必要な事項)
(年次有給休暇の日数)
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇の承認)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)
(介護休暇の請求)
(休暇の承認の決定)
(休暇簿)
(特例)
(委任)
別表第1(第9条関係)
採用時期日数
2月18日
3月17日
4月15日
5月13日
6月12日
7月10日
8月8日
9月7日
10月5日
11月3日
12月2日
別表第2(第12条関係)
事由期間
1 公務上の負傷又は疾病の場合医師の証明等に基づき、必要と認める期間
2 結核性疾患及び職員の給与の支給に関する規則第31条で定める疾病の場合同上
ただし、180日以内
3 1、2以外の負傷又は疾病の場合同上
ただし、90日以内
別表第3(第13条関係)
休暇の種類期間
1 忌引休暇親族に応じて次の日数
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
2日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば2日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者2日
※ 日数の計算は死亡の事実を知った日から計算する。
2 法要休暇 父母又は配偶者の死亡後15年以内に行われる行事に限り 1日
3 結婚休暇 結婚の日(事実上の婚姻関係と同様の事情を含む。)の5日前の日から当該結婚の日後1か月を経過するまでの間 連続する5日
4 妊娠出産後通院休暇 母子手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合
妊娠満23週まで 4週間に1回
妊娠満24週から35週まで 2週間に1回
妊娠満36週から出産まで 1週間に1回
出産後1年まで 1回
 ただし、医師等の特別な指示があった場合は、その指示された回数とする。
5 妊娠障害休暇 妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日の範囲内の期間
6 出産休暇 分娩の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から分娩の日後8週間に当たる日までの期間において必要と認める期間
7 育児休暇 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回各30分
8 生理休暇 その都度必要と認める期間 2日
9 配偶者出産休暇 職員の妻(事実上の婚姻関係と同様の事情を含む。)が出産するため病院に入院等する日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間 3日
10 育児参加休暇 職員の妻の産前6週間、産後8週間の期間中に、出産に係る子又は上の子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日
11 家族看護休暇 職員が、配偶者及び1親等以内の家族の看護(負傷し、若しくは疾病・通院、又は疾病等の予防のため、必要な世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
12 短期介護休暇日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
13 夏季休暇 週休日及び休日を除いた1の年の7月から9月の間 原則として連続する3日
14 ドナー休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者となり、その登録の申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
15 ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で町長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
16その他有給の特別休暇 次のとおり
 (1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合 その都度必要と認める期間
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し講演、講義を行う場合 その都度必要と認める期間
 (3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
備考