○比布町議会議員及び比布町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(平成7年3月22日選挙管理委員会告示第17号)
改正
平成17年3月10日選管告示第61号
比布町議会議員及び比布町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、比布町ポスター掲示場設置条例(平成7年比布町条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定により比布町議会議員及び比布町長選挙のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場及び設置場所の告示)
第2条
条例第2条の規定によるポスター掲示場は、別記第1号様式によるものとし、掲示板の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
2
前項のポスター掲示場は、比布町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めて、別記第2号様式により告示するものとする。
(ポスター掲示場数)
第3条
条例第2条の規定による各投票区のポスター掲示場数は、別表に掲げる数とする。
(ポスターを掲示できる日)
第4条
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項の規定により比布町議会議員及び比布町長の候補者(以下「候補者」という。)がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、比布町議会議員及び比布町長の選挙の日の告示の日とする。
(ポスターの掲示区画番号)
第5条
委員会は、ポスターの掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付するものとする。
(候補者の掲示区画番号の指定)
第6条
候補者がポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示場の管理)
第7条
委員会は、候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、関係候補者に通知、撤去させるものとする。
2
委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。
3
委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するものとする。
4
委員会は、ポスター掲示場の破損等により新たにポスターを掲示し直す必要があると認められたときは、関係候補者に対しその旨を通知するものとする。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月10日選管告示第61号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
投票区名
ポスター掲示場の数
備考
第1投票区
9箇所
第2投票区
8箇所
第3投票区
8箇所
様式(省略)
[別紙参照]