○比布町議会議員政治倫理条例
(平成19年3月20日条例第7号)
比布町議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条
この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる町議会議員(以下「議員」という。)として、人格と倫理の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条
議員は、町民全体の代表者としての信頼に値する倫理性を自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
(政治倫理基準)
第3条
議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1)
町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2)
常に町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3)
町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4)
町職員(臨時職員を含む)の採用に関して推薦、紹介をしないこと。
(5)
町から、委託又は補助を受けている団体等の長になった時は、その団体を自己の利益のために利用しないこと。
2
議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(町発注工事等の契約に対する遵守事項)
第4条
議員が実質支配する企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町発注工事等の請負契約を辞退するよう努めなければならない。
(審査請求)
第5条
第3条第1項各号に違反する疑いが認められるときは、審査の請求を行うことができる。
(1)
議員が審査の請求を行うときは、議員2人以上の連署をもって、事由を記載した書面を議長に提出する。
(2)
町民が審査を請求するときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する50分の1以上の署名をもって議長に提出する。
(政治倫理審査会の設置)
第6条
政治倫理確立のため、比布町議会議員政治倫理審査特別委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、議員定数の2分の1以内の議員をもって構成し、委員は前条の規定により審査請求があった場合、議長が会議に諮って指名する。
3
審査会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
4
審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の審査)
第7条
議長は、第5条に規定する審査請求があった場合は、直ちに審査会を設置し、書面をもって審査を求めなければならない。
2
審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査請求の適否及び政治倫理基準等に違反すると認められるかどうかについて、これを審査する。
3
審査会は、前項の審査を行うため、議員又は第三者に対し、必要な範囲内で事情聴取等必要な調査を行うことができる。
4
審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、その日から起算して60日以内にその審査結果を議長に書面で報告しなければならない。
5
議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その審査結果を公表しなければならない。
(倫理基準違反の措置)
第8条
審査会は、当該審査に係る議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、議長に対し、必要と認める措置を講ずるよう求めることができる。
(議員の協力義務)
第9条
審査にかかる議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(釈明の機会の保証)
第10条
審査会は、審査にかかる議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保証しなければならない。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。