○比布町体育館等条例
(平成元年9月22日条例第31号)
改正
平成2年9月28日条例第14号
平成3年6月20日条例第19号
平成7年3月22日条例第6号
平成9年3月25日条例第16号
平成10年9月25日条例第30号
平成17年3月22日条例第19号
平成21年3月23日条例第17号
比布町体育館等条例
(設置及び目的)
第1条
この条例は、比布町体育館、町民テニスコート、ぴっぷ球場及び比布町多目的広場(以下「体育館等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めて体育館等の有効利用を図り、町民の健全な心身の発達と体育、スポーツの普及振興に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
体育館等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
比布町体育館
比布町南町3丁目3番1号
町民テニスコート
比布町南町3丁目3番
ぴっぷ球場
比布町南町2丁目1番
比布町多目的広場
比布町南町2丁目1番
(管理)
第3条
体育館等の管理は、比布町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用料)
第4条
体育館等を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第5条
使用料は、規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条
既に納入した使用料は還付しない。
ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を還付することができる。
(職員)
第7条
体育館等に必要な職員を置くことができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成2年9月28日条例第14号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年6月20日条例第19号)
この条例は、平成3年7月15日から施行する。
附 則(平成7年3月22日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
比布町体育館使用料
区分
基本使用料
アリーナ
プレイルーム
アリーナ
プレイルーム
1時間当たり
2時間当たり
専用使用
団体
小・中高生
1,000円
100円
1,400円
150円
一般
2,000円
200円
2,800円
300円
個人
小・中高生
1回 100円
一般
1回 200円
備考
1
専用使用以外の使用及び町外者の専用使用における使用料は、基本使用料の5割増とする。
2
暖房適用期間11月1日から4月30日までにおける町外者の使用暖房料は、基本使用料の5割増とする。
3
入場料等を徴収する場合の使用料は、基本使用料の30割増とする。
4
営利行為が伴うときの使用料は、基本使用料の40割増とする。
5
アリーナの使用に伴うプレイルーム使用の場合の使用料は無料とする。
6
使用時間が1時間以内の場合は、1時間当たりの基本使用料とし、使用時間が1時間を超え2時間以内の場合は2時間当たりの基本使用料とし、2時間を超えて使用する場合は2時間当たりの基本使用料とし、1時間以内の使用時間はこれに1時間当たりの基本使用料を加算する。
別表2(第4条関係)
町民テニスコート使用料
使用区分
使用料(1時間当たり)
町民
町外者
コート(一面)
400円
600円
夜間照明
200円
300円
夜間照明灯カード(1枚)
1,500円
2,500円
ぴっぷ球場使用料
使用区分
使用料(1時間当たり)
町民
町外者
球場
平日
700円
1,000円
土日祝日
800円
1,500円
夜間照明
4,000円
6,000円
夜間照明灯カード(1枚)
12,000円
18,000円
比布町多目的広場使用料
使用区分
使用料(1時間当たり)
町民
町外者
コート(一面)
600円
900円
夜間照明
2,000円
3,000円
夜間照明灯カード(1枚)
12,000円
18,000円
(注)
一面とはソフトボールの1グランドとする。
備考
1
使用時間の1時間未満の端数は1時間とする。
2
営利行為が伴うときの使用料は、使用料の20割増とする。(夜間照明を除く。)