○比布町農村環境改善センター管理規則
(平成元年10月26日教育委員会規則第5号)
改正
平成5年3月4日教委規則第3号
平成13年3月27日教委規則第1号
平成16年3月25日教委規則第6号
平成16年12月28日教委規則第22号
平成17年3月28日教委規則第5号
比布町農村環境改善センター管理規則
(目的)
第1条
この規則は、比布町農村環境改善センター条例(平成元年比布町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
比布町農村環境改善センター条例(平成元年比布町条例第32号。以下「条例」という。)
]
(開閉館時間)
第2条
比布町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の開館及び閉館時間は、次のとおりとする。
(1)
開館 9時
(2)
閉館 22時
2
前項の規定にかかわらず教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条
改善センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、委員会が必要と認めた時は休館することができる。
(1)
毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日)
(2)
12月29日から翌年1月3日まで
(使用の申請)
第4条
改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は3日前までに別に定める使用許可申請書を提出し、委員会の許可を受けなければならない。
ただし、委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用の許可)
第5条
委員会は、使用許可をする場合において、使用上必要があるときは使用の制限、その他必要な条件を付することができる。
2
委員会は、使用を許可したときは、使用許可書を交付することができる。
3
改善センターは、設置目的に支障のない範囲で設置目的以外の用に使用させることができる。
(使用料の納入)
第6条
条例第4条の規定による使用料は、使用許可を受けたとき納入しなければならない。
ただし、委員会が特別な理由があると認めた場合は、この限りではない。
[
条例第4条
]
(使用料の減免)
第7条
条例第5条の規定により使用料の全部又は一部を減免できるものは、比布町内の関係団体が本来の目的で使用する場合、別表の減免基準によるもののほか、委員会が特別に必要と認めたときとする。
[
条例第5条
] [
別表
]
(使用料の還付)
第8条
条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は次の各号のとおりとする。
[
条例第6条
]
(1)
使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき。
(2)
使用者が使用日の前日までに使用の変更又は取り消しを申し出て委員会が相当の理由があると認めたとき。
(行為の制限)
第9条
改善センターの使用者は、改善センター等において許可を受けないで物品の販売又は広告・宣伝に関する行為をしてはならない。
(使用者の制限)
第10条
次の各号のいずれかの事由に該当するときは、使用させないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2)
改善センター等を破損するおそれのあるとき。
(3)
その他相当な事由で使用を許可することが不適当と認めたとき。
(使用者の義務)
第11条
使用者は、使用許可の条件及び指示に従い、常に善良な使用者としての義務をもって使用しなければならない。
2
使用者はその使用が終了したときは、使用した場所を整頓・清掃し原状に復して引渡さなければならない。
3
使用者が前項の義務を履行しない時は、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条
改善センターの使用により施設・設備に損害を生じたときは、使用者は委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成5年3月4日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
減免基準
区分
減免率
使用料
暖房料
1
町並びにその他の行政機関が、主催若しくは共催するもの及び町内の公共的団体が使用する場合
10割免除
10割免除
2
農業振興関係団体等が使用する場合
10割免除
免除なし
3
小・中学校、保育所が使用する場合
10割免除
10割免除
4
社会福祉事業団体が使用する場合
10割免除
10割免除
5
小・中学生の健全育成等に使用する場合
10割免除
10割免除
6
社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が使用する場合
5割免除。ただし、多目的ホールの社会教育関係団体等の使用料は700円とし、営農相談室の社会教育関係団体等の使用料は200円とする。
免除無し
7
その他、教育委員会が必要を認めた場合
その都度定める
その都度定める