○比布町交流促進施設「良佳プラザ・遊湯ぴっぷ」の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成10年9月10日規則第22号)
改正
平成14年4月1日規則第6号
平成20年4月1日規則第9号
平成21年6月23日規則第12号
比布町交流促進施設「良佳プラザ・遊湯ぴっぷ」の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条
この規則は、比布町交流促進施設「良佳プラザ・遊湯ぴっぷ」の設置及び管理に関する条例(平成10年比布町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
比布町交流促進施設「良佳プラザ・遊湯ぴっぷ」の設置及び管理に関する条例(平成10年比布町条例第3号。以下「条例」という。)
]
(施設の管理運営)
第2条
比布町交流促進施設「良佳プラザ・遊湯ぴっぷ」(以下「施設」という。)の管理運営のため総支配人・支配人・副支配人・統括主任・総務係のほか必要な職員を置くことができる。
(開館日)
第3条
施設の開館日は通年とする。
ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用時間)
第4条
施設の使用時間は、次のとおりとする。
宿泊者
午後3時から翌日午前10時まで
日帰り
午前10時から午後10時まで
2
前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用申込)
第5条
施設を使用しようとする者は、使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
ただし、日帰り入浴券を購入し、休憩室を使用する者はこの限りでない。
[
様式第1号
]
(使用承認)
第6条
町長は、前条に規定する申込書を審査し、支障ないと認めたときは、使用を承認するものとする。
2
前条のただし書に規定する者にあっては、日帰り入浴券を提出し、これを受領したことをもって使用を承認したものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条
施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
許可なく施設、備品を使用しないこと。
(2)
騒音、暴力等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
許可なく施設内外に貼紙、看板類の貼り付けのほか物件等の設置をしないこと。
(4)
許可なく施設内外にて販売行為をしないこと。
(5)
その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害の賠償)
第8条
施設を使用中、又は入浴中の盗難、その他の事故による損害について町は、その責めを負わない。
(損傷又は滅失の届出)
第9条
使用者が施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文書により町長に届け出なければならない。
(業務委託)
第10条
町長は、必要により業務を委託するときは、次の事項を規定した契約書を作成するものとする。
(1)
業務委託の範囲
(2)
業務委託を行う場所
(3)
施設、設備及び備品の維持管理
(4)
その他業務委託に関し、必要と認める事項
(遊戯等利用料金)
第11条
遊戯等の利用料金は、別表1のとおりとする。
[
別表1
]
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第12条
条例第7条第1項の規定により、指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(委任)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第11条関係)
遊戯等の利用料金
区分
料金
備考
全自動マージャン卓
2,000円
2時間単位(20時まで)
4,000円
20時以降
普通マージャン卓
1,000円
2時間単位(20時まで)
2,000円
20時以降
カラオケセット
3,000円
2時間単位
囲碁
1,000円
1台
将棋
1,000円
1台
様式(省略)