○比布町中小企業融資条例施行規則
(昭和55年3月31日規則第6号)
改正
昭和56年3月30日規則第2号
昭和57年3月24日規則第1号
昭和58年4月1日規則第1号
昭和61年1月8日規則第1号
昭和62年3月13日規則第3号
昭和62年5月10日規則第11号
昭和62年6月24日規則第14号
平成3年3月19日規則第6号
平成5年10月29日規則第24号
平成8年6月22日規則第3号
平成10年3月30日規則第11号
平成15年3月19日規則第10号
平成17年3月24日規則第1号
平成19年3月29日規則第7号
平成25年3月22日規則第3号
比布町中小企業融資条例施行規則
(預託)
第1条
比布町(以下「町」という。)は、この制度による融資の運用基金として町長が適当と認めた金融機関に対し65,000千円を預託するものとする。
(融資)
第2条
金融機関は、前条の預託金を基礎として自己資金をこれに加え150,000千円の融資枠を設定し迅速適正に融資を行うものとする。
(金融機関の協力)
第3条
金融機関は、この制度による貸付に当たり町及び商工会と緊密な連携を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
(金融機関の処理)
第4条
金融機関は、この制度による融資に関しては他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(融資の範囲)
第5条
この制度による融資は、本町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ実施するものとする。
(融資の対象)
第6条
融資の対象は、次の区分並びに条件により行うものとする。
(1)
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合
(2)
常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人
(3)
前各号のいずれかに該当しかつ町内に独立した事業所店舗を有し同一事業を引続き1年以上営むもの
(4)
町民又は法人であって町税を完納し、かつ商工会員であること。
(貸与条件)
第7条
貸与条件は、次のとおりとする。
(1)
貸付金額
運転資金
1企業につき 5,000,000円以内
設備資金
〃 10,000,000円以内ただし、町長が特に認めたときは、15,000,000円以内
(2)
資金使途
運転資金又は設備資金
(3)
貸付期間
運転資金
5年以内
設備資金
5,000,000円以内 7年以内
5,000,000円超 10年以内
(4)
償還方法
割賦償還又は一時償還
(5)
担保及び保証人
原則として担保を必要とするが確実な連帯保証人2名を付することにより担保を免除することができる。
(6)
貸付利率
本制度による融資を取扱う金融機関の利率による。
(申込)
第8条
融資の申込は、町又は商工会に所定の借入申込書及び必要書類を提出し、町又は商工会を経由して金融機関に申込むものとする。
2
手続上の相談は、町又は商工会において行う。
(補給金)
第9条
この制度による融資に対し、町は利子補給金を交付する。
(補給率)
第10条
前条に規定する利子補給金の補給率は、年利率2.0%とする。
2
前項の補給金は、商工会が一括取りまとめて町に請求し利用者に還付するものとする。
(状況報告)
第11条
金融機関は、町の請求によりその都度融資の状況を報告するものとする。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月8日規則第1号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月13日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月10日規則第11号)
この規則は、昭和62年5月10日から施行する。
附 則(昭和62年6月24日規則第14号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月29日規則第24号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成8年6月22日規則第3号)
この規則は、平成8年6月20日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。