○比布町墓地の設置及び管理に関する条例
(平成5年7月20日条例第10号)
改正
平成17年3月22日条例第16号
比布町墓地の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、比布町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
墓地の名称及び位置は、別表1に掲げるとおりとする。
[
別表1
]
(使用の許可)
第3条
墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(許可区画及び面積)
第4条
墓地の使用許可は、1世帯につき1区画とする。
ただし、町長が相当の事由があると認めたときはこの限りではない。
2
墓地の面積は、次の各号のとおりとする。
(1)
甲区 9.9平方メートル(約3坪)
(2)
乙区 19.8平方メートル(約6坪)
(3)
丙区 3.3平方メートル(約1坪)
(使用の制限)
第5条
町長は墓地の使用に関し、公益上又は管理上必要があるときは、条件を付し、又は制限を設けることができる。
(使用料)
第6条
墓地の使用料は、永代使用料として使用許可の際1回限り徴収し、1区画の使用料は別表2のとおりとする。
[
別表2
]
2
前項の使用料のうち、町長が特別の事由があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条
墓地使用料について既納のものは、これを還付しない。
ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の承継等)
第8条
墓地使用権は、次の各号に掲げる場合を除きこれを承継又は譲渡してはならない。
(1)
相続人に承継するとき。
(2)
親族に譲渡するとき。
2
前項の規定により権利を承継又は譲渡したときは、町長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第9条
使用者は墓地が不要になったとき、又は第10条第1号から第4号の理由により使用許可が取り消されたときは、直ちにこれを原状に復帰して返還しなければならない。
[
第10条第1号
] [
第4号
]
2
使用者が、前項の規定による措置を行わないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は使用者から徴収する。
(使用許可の取り消し)
第10条
町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1)
法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
不正の申請をして許可を受けたとき。
(3)
墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(4)
使用許可後1年を経過しても、墳墓としての設備をなさないとき。
(使用場所の指定)
第11条
無縁故者及び行旅病死者の死体又は焼骨を埋蔵する場所は、別に町長が指定する。
(使用者の管理責任)
第12条
墳墓等の管理は、使用者が行うものとする。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
比布町有墓地火葬場使用条例(昭和22年比布町条例第7号)は廃止する。
3
この条例の施行前において、墓地の使用許可を受けている者については、第3条に規定する使用の許可を受けている者とみなす。
ただし、第10条第4号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月22日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
墓地の位置
名称
墓地の位置
比布霊園
比布町北6線6号
東園霊園
比布町北4線15号
別表2(第6条関係)
墓地の使用料
区分
甲区
乙区
町内居住者
250,000円
10,000円
町外居住者
350,000円
20,000円