○比布町火葬場の設置及び管理に関する条例
(平成5年7月20日条例第9号)
改正
平成17年3月22日条例第15号
平成27年3月13日条例第16号
比布町火葬場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条
比布町は、火葬場を比布町北6線7号に設置する。
(使用の許可)
第2条
火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2
前項の申請者が町外居住者のときは、町長において支障がないと認めた場合に限り、これを許可することができる。
(火葬場の使用順序)
第3条
火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。
(死体の処理)
第4条
火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2
使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。
この場合において使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料)
第5条
火葬場の使用料は次の表に定めるところにより、前納しなければならない。
区分
使用料
町内者
町外者
死産児
3,000円
10,000円
15歳未満の遺体・身体の一部
4,000円
12,000円
15歳以上の遺体・改葬
5,000円
24,000円
2
前項の使用料のうち、町長が特別の事由があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条
既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。