○比布町老人センター設置及び管理に関する条例
(昭和51年9月22日条例第20号)
改正
平成元年3月22日条例第14号
平成3年3月19日条例第1号
平成9年3月25日条例第7号
平成10年9月25日条例第30号
比布町老人センター設置及び管理に関する条例
(施設の名称及び位置)
第1条
老人センターは、比布町老人センターと称し比布町中町1丁目1番5号に置く。
(施設の目的)
第2条
比布町老人センター(以下「老人センター」という。)は、老人に対し健康で明るく、生きがいのある生活を営ませ、福祉の向上を図ることを目的とする。
(職員)
第3条
老人センターに、次の職員を置くことができる。
(1)
所長
(2)
管理人その他必要な職員
(利用の範囲)
第4条
老人センターは、その設置の目的を妨げない範囲において、この条例の定めるところにより他の目的に利用させることができる。
(使用の許可)
第5条
老人センターを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可に際し、町長は必要な条件を付すことができる。
(使用の条件)
第6条
使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
2
使用者は、すべて町長の指示に従い秩序を保たなければならない。
(使用料の徴収)
第7条
老人センターの使用料は、第2条の目的及び社会教育、保健の推進並びに文化の振興などのため使用するとき、又は町長が公益上必要と認めたときはこれを徴収しないものとする。
ただし、これら以外の目的で使用の許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
[
第2条
] [
別表
]
(使用の不許可及び停止)
第8条
次の各号の一に該当するときは、町長はその使用を許可しないものとする。
(1)
公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)
施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3)
その他管理上支障があると認めるとき。
2
町長は、前項各号の一に該当するときは、使用中であっても使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(原状回復の義務)
第9条
使用者が老人センターの使用を終わったときは、これを原状に復し返還しなければならない。
(損害の賠償)
第10条
使用者は、その使用期間中に建物及び備品物件をき損又は滅失したときは町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第11条
町長は、適当と認める団体に対し、老人センターの管理運営の一部を委託することができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
老人センター使用料
室名
区分
時間別
9時~12時
13時~17時
集会室
使用料
1,050円
1,260円
暖房料
630
840
図書室兼研修室
使用料
310
420
暖房料
310
310
和室
使用料
310
420
暖房料
310
310
茶室
使用料
310
420
暖房料
310
310
陶芸研修室(釜場含)
使用料
310
420
暖房料
310
310
電力使用料
実費
実費
調理研修室
使用料
310
420
暖房料
310
310
プロパンガス使用料
実費
実費