北海道比布町


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選挙制度等について

1 選挙権と選挙人名簿について
2 各種投票制度について
3 その他身体が不自由な選挙人のための投票制度
4   新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

選挙権と選挙人名簿について

選挙で自分たちの代表を選ぶために投票することができる権利を「選挙権」といいます。

日本国民で満18歳以上の方は国会議員の選挙権を有し、さらに比布町内に住民票を移して引き続き3か月以上居住している方は、北海道知事北海道議会議員比布町長比布町議会議員の選挙権を有します。

また、選挙権を有していても「選挙人名簿」に登録されていないと投票することはできません。登録については、各市町村の住民基本台帳に基づき、毎年3月、6月、9月、12月の「定時登録」と選挙の際の「選挙時登録」によって行われ、満18歳になった方と転入した方を追加登録します。

なお、国外に居住している満18歳以上の日本国民で一定の条件を満たした方は、申請により「在外選挙人名簿」に登録し、国政選挙に投票できるようになっています。

各種投票制度について

投票は、投票当日に選挙人自らが投票所へ行き投票することが原則ですが、様々な事情に基づいて、以下の各種投票制度があります。

期日前投票
投票日当日に、仕事や学業、地域の行事や冠婚葬祭、または旅行や外出などで投票所に行けない場合には、それぞれの選挙で定められた期間中、期日前投票所において事前に投票をすることができます。

不在者投票
選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の場所に滞在している方などのために「不在者投票制度」があります。

○赴任先や旅行先などの滞在先で行う不在者投票
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、直接または郵便等によって投票用紙と投票用封筒の請求(「不在者投票宣誓書(兼請求書)」(このページの下部の添付ファイル)をダウンロードし、記入後に選挙管理委員会へ郵送または持参)をしてください。
不在者投票事由が確認された後、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書等一式が滞在地(送付先)へ送付されます(原則として告示日以降)。
  ※「不在者投票証明書の入った封筒」を開封すると、無効となり投票ができなくなりますので、ご注意ください。
交付を受けた投票用紙等一式が届いた後、それを持って滞在地の選挙管理委員会(市区役所・町村役場)へ行き、不在者投票を行ってください。投票できる時間や曜日については、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
  ※滞在場所(ホテル等)で投票用紙に記入すると、無効となり投票できなくなりますので、ご注意ください。

○指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会に指定された病院・老人ホームなど「指定施設」に入院・入所されている方は、その施設の施設長に申し出ることにより、不在者投票をすることができます。

○郵便による不在者投票
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、一定の障がいのある方、または介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、自宅等の現在居住している場所で、郵便等による不在者投票をすることができます。
  ※「郵便等投票証明書」の交付申請につきましては、選挙管理委員会へお問い合わせください。

在外投票
在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、日本国外に居住していても国政選挙の投票ができます。
登録申請については、住所を管轄する日本大使館や総領事館(出張駐在官事務所を含む)の窓口で行ってください(登録申請の詳細については、在外選挙制度(外部サイト)を参照してください)。
登録された方には、投票する際に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。

その他身体が不自由な選挙人のための選挙制度

代理投票
身体の故障などのため、ご自分で字が書けない方は、投票所の係員が申し出の通り代筆します。

点字投票
目の不自由な方は、点字で投票ができます。投票所の係員にお申し出ください。

新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
なお、療養中の方は外出できませんので、自宅療養中の方が請求書や投票用紙等を投函する際には、家族、友人・知人にお願いするなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご留意願います。

○特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。

「特定患者等」とは

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方
○特例郵便等投票の手続の概要

特例郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続と投票用紙等の送付の手続が必要です。その概要は次のとおりです。

  1. 選挙人は選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、投票しようとする選挙の投票日の4日前の午後5時までに到着するように、請求書等を送付。
  2. 選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、選挙人が特定患者等であることの確認ができ次第、投票用紙等を選挙人に送付。
  3. 選挙人は投票用紙等に必要事項を記載。
  4. 選挙人は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付。
投票用紙等の請求や投票用紙等の送付には時間に余裕をもって手続きをしてください。
  請求書や送付の際使用する宛名については下記よりダウンロードして使用してください。
  様式等をダウンロードして使用できない場合は比布町選挙管理委員会までご連絡ください。

  ご不明な点がある場合は、比布町選挙管理委員会にお問合せください。

特例郵便等投票を行うに当たっての注意点
特例郵便等投票を行う場合、特定患者等は新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければなりません。
また、制度の公正確保のため、他人の投票に干渉する投票干渉行為や、他人になりすまして投票する詐偽投票行為に対して、投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)や詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)の公職選挙法上の罰則が設けられております。

○濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症の患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる恐れがあります。
濃厚接触者の方は特定患者等ではありませんので、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒等をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。


その他制度や手続きについて詳しくは下記資料をご覧いただくか、比布町選挙管理委員会までお問合せください。

お問い合わせ・担当窓口

選挙管理委員会事務局