令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
支給対象者
次の「所得要件」の1または2に該当し、かつ、「養育要件」のA~Gのいずれかに該当する方が対象となります。
※既に「ひとり親世帯向け」の支給を受けている方は対象となりません。
※「ひとり親世帯向け」の給付金については下記のリンクをご確認ください。
※既に「ひとり親世帯向け」の支給を受けている方は対象となりません。
※「ひとり親世帯向け」の給付金については下記のリンクをご確認ください。
所得要件
- 令和4年度分の住民税均等割が「非課税」の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が「非課税」である方と同様の事情にあると認められる方
養育要件
- 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外) ※里親を含み、施設は除く。
- 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員)
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
- 新規児童手当受給者(公務員以外) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方 ※里親を含み、施設は除く。
- 新規児童手当受給者(公務員) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
- 新規特別児童扶養手当受給者
- 上記A~Fには該当しないが、令和4年3月31日時点で、その他の対象児童(生年月日が平成16年4月2日から平成19年4月1日までの児童)を養育している方
支給額
児童1人当たり一律6万円(国事業分5万円+道独自分1万円)
申請手続・支給時期
申請不要で給付金を受け取れる方
- 「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のA・Cのいずれかに該当する方
- 「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のD・Fのいずれかに該当する方(※町外転入等により各手当の申請を行い、認定を受けた方は申請が必要です。)
申請が必要な方
父母が共に「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のB・E・Gのいずれかに該当する方
下記の書類を窓口までご提出ください。
- 様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
「所得要件」の2に該当し、「養育要件」のA~Gのいずれかに該当する方
下記の書類を窓口までご提出ください。
- 様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)
- 様式第4号(第7条関係)簡易な収入見込額の申立書
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) ※ 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカード
- 申請・請求者及び配偶者等分の収入を証明できる書類の写し(コピー)※給与明細・帳簿など
- (3)「簡易な所得見込額の申立書」については、(2)「簡易な収入見込額の申立書」で計算した際に、【要件2】申請者について、年間収入見込額が非課税相当収入限度額以下であること。を満たさなかった場合にご使用ください。
申請期限
令和5年2月28日まで
※令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした方等については、令和5年3月15日までとします。
※令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした方等については、令和5年3月15日までとします。
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、保健福祉課福祉係までご連絡ください。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、保健福祉課福祉係までご連絡ください。
お問い合わせ・担当窓口
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口
厚生労働省コールセンター
受付時間(9:00~18:00)
※土日祝を除く。
※ファックスは土日祝を含む24時間対応です。
- 電話: 0120-400-903
- ファックス:0120-300-466
保健福祉課 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp