北海道比布町

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移住・定住促進支援制度のご案内

チラシ
 子育てしやすい町 比布町は、空き地・空き家を活用して移住を支援します。移住・定住をお考えの方は、お気軽に総務企画課総合政策室へご相談ください。

比布町空き地・空き家流動化促進事業

目的
 町内の空き地・空き家の流動化を図り、町への移住・定住を促進する。
メニュー
①子育て支援金 ②媒介報酬補助
対象
①子育て支援金
・義務教育修了前のお子さんがいる子育て世帯
②媒介報酬補助
・義務教育修了前のお子さんがいる子育て世帯
・登録事業者から物件を購入し、媒介報酬を支払った方
条件
①子育て支援金
・登録事業者から物件を購入後(土地の場合は住宅を建築後)、に町へ定住すること。
②媒介報酬補助
・登録事業者から物件を購入後(土地の場合は住宅を建築後)、に町へ定住すること。
・登録事業者へ媒介報酬を支払うこと。
補助額
①子育て支援金
・新築の場合 お子さん1人につき100万円(2人まで)
・中古の場合 お子さん1人につき50万円(2人まで)
②媒介報酬補助
 最大5万円

申請書類

(1)【子育て支援金を申請される方】様式第3号 子育て支援金交付申請書
(2)【媒介報酬補助を申請される方】様式第4号 媒介報酬補助交付申請書
(3)当該物件にかかる売買契約書の写し
(4)住民票の写し(申請者およびお子さんの人数が確認できるもの)
(5)媒介報酬を支払ったことがわかる書類(媒介報酬補助を希望する場合)
補助金の返還
(1)偽り、その他、不正な行為により支給を受けたとき。
(2)住民登録後10 年以内に住宅を転売したとき。ただし、永続的に居住できずに転売する正当な理由が生じ、事前に申し出があった場合は、内容を審査し町長が決定する。
(3)交付後に町税等を滞納し納付に関する相談等にも応じないとき。
(4)その他町長が相当と認める事由があるとき。

比布町子育て世代移住・定住促進空き家等解体事業補助

目的
 子育て世代が新たに住宅を建設し居住するための、空き家等解体費用の一部を補助することにより、物件の流動化を図り、子育て世代の移住・定住を促進する。
対象
 義務教育修了前のお子さんがいる子育て世帯(お子さんの人数は問いません)
条件
 登録事業者から購入した住宅を解体し、跡地に新たに住宅を建築し町へ定住すること。
補助額
解体工事費の1/2(上限100 万円) ※千円未満は切り捨て。
ただし、工事費は税抜き100 万円以上とし、町が行う他の解体費用補助制度との併用はできません。
申請書類
(1)補助金申請書兼同意書
(2)当該物件購入にかかる売買契約書の写し
(3)【町外の申請者のみ】申請年度の住民税賦課期日における市町村が発行する納税証明書等
(4)解体工事契約書の写し
(5)解体する前の建物の図面および写真等
(6)住民票の写し(比布町に住民票を異動後)
(7)解体工事費の支払いが完了していることを確認できる書類
(8)その他、町長が必要と認める書類
補助金の返還
(1)偽り、その他、不正な行為により支給を受けたとき。
(2)住民登録後10 年以内に住宅を転売したとき。ただし、永続的に居住できずに転売する正当な理由が生じ、事前に申し出があった場合は、内容を審査し町長が決定する。
(3)交付後に町税等を滞納し納付に関する相談等にも応じないとき。
(4)その他町長が相当と認める事由があるとき。

比布町子育て世代移住・定住促進住宅リフォーム支援事業補助

目的
 子育て世代が新たに居住するための、住宅リフォーム費用の一部を補助することにより、空き家の流動化を図り、子育て世代の移住・定住を促進する。
対象
 義務教育修了前のお子さんがいる子育て世帯(お子さんの人数は問いません)
条件
登録事業者から新たに購入した住宅をリフォームして定住する。
※すでに住宅に居住している場合は対象外です。また、町が行う他のリフォーム補助制度との併用はできません。
補助額
50万円(定額) ※工事費は税抜き100万円以上とする。
申請書類
(1)補助金交付申請書兼同意書
(2)申請者及び世帯員の市町村民税等の滞納がないことを確認できる書類
(3)登録事業者から購入した物件にかかる売買契約書の写し
(4)住宅リフォーム工事契約書の写し
(5)住宅リフォーム工事内容を示す図面および写真等
(6)住宅の見取り図および面積表(非居住部分を含む住宅で屋根・外壁等を改修する場合に限る。)
(7)住民票の写し(比布町に住民票を異動後)
(8)住宅リフォーム費用の支払いが完了していることを確認できる書類
(9)国・北海道・その他公共団体等からの助成金、交付金等の額がわかる書類
(10)その他、町長が必要と認める書類
補助金の返還
(1)偽り、その他、不正な行為により支給を受けたとき。
(2)住民登録後10 年以内に住宅を転売したとき。ただし、永続的に居住できずに転売する正当な理由が生じ、事前に申し出があった場合は、内容を審査し町長が決定する。
(3)交付後に町税等を滞納し納付に関する相談等にも応じないとき。
(4)その他町長が相当と認める事由があるとき。

お問い合わせ・担当窓口

総務企画課 総合政策室 政策係

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