学校施設環境改善交付金について
施設整備計画の公表
文部科学省では、「学校施設環境改善交付金」を活用する場合は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項の規定に基づき施設整備計画を作成し、同条第4項の規定に基づき公表する必要があると定められていることから、本町においてもこれを公表します。
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教育委員会 学校教育支援室 学校教育係
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