固定資産税
したがって、売買などにより実際の所有者が変更されていても、登記簿や課税台帳の名義変更が1月1日現在において完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
税率
課税標準額(土地・家屋・償却資産)の合計の1.4%
免税点
土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が次の場合は課税されません。
- 土地:30万円未満
- 家屋:20万円未満
- 償却資産:150万円未満
注釈
- 土地:田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など。
- 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など。
- 償却資産:土地家屋以外で、工場や商店などの事業に用いることができる資産のうち、構築物、機械、装置、車両、運搬具、機具などで、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。
償却資産の申告
償却資産の申告書は、インターネットを通じて提出できます。
固定資産に異動があったとき
土地・登記されている家屋
現に所有している方の申告
法務局で登記申請を行った場合は、その後、役場に届出は必要ありません。
ただし、登記簿上の所有者が死亡した場合については、相続登記がされるまでの間、納税義務者特定のため、現に所有している方(相続人等)は、氏名・住所等の必要事項を、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に申告する義務があります。
登記されていない(未登記)家屋
新築、所有権移転、増改築、取り壊した場合は、下の申告書をダウンロードして速やかに役場へ申告してください。
建設リサイクル法の届出について
床面積80平方メートルを超える家屋を解体した場合は、建設課土木係に届出を行う必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税の徴収猶予・減免について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度分の1年間に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
(令和2年度分については適用されませんのでご注意ください。)
認定経営革新等支援機関等の詳細については下記リンク先の中小企業庁のホームページをご覧ください。
(令和2年度分については適用されませんのでご注意ください。)
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 |
軽減率 |
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前年同期比 50%以上減少 | 全額 |
前年同期比 30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
- 申告書の提出期限 令和3年2月1日(月)
- 提出書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
- 認定経営革新等支援機関等に提示した書類の写し(収入減を証する書類、特例対象家屋の事業用割合を示す書類)
- 償却資産分の場合には、別途令和3年度償却資産申告書
認定経営革新等支援機関等の詳細については下記リンク先の中小企業庁のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による町税等の猶予
徴収猶予については、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp