北海道比布町


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個人町民税

個人町民税は、所得割と均等割からなり、道民税と合わせて課税されます。

令和5年度(2023年度)から適用される個人住民税の税制改正について

住宅借入金等特別税額控除の見直しをはじめ、住民税及び所得税の算定に関する税制が改正されました。
令和5年度(令和4年1月1日から令和5年12 月31 日の間に得た収入)の町・道民税から適用された主な税制改正についてお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の特例期間延長
 期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方も対象となります。また、所得要件も見直され、合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下へと変更されました。

詳細については以下をご覧ください。
民法改正に伴う未成年の住民税の取り扱いについて
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正に伴い、令和5年度以降の「未成年住民税課税」の対象年齢について、変更となります。
そのため、昨年度までは非課税であっても、今後は課税となる場合がありますのでご注意ください。
 
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満
平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方
※令和4年度時点
平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方
※令和5年度時点
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。(適用期限までに間に支払った対価が対象となります。)
また、本特例の対象となる医薬品の範囲にも見直しが行われています。制度の詳細については下記をご覧ください。

町民税を納める人(納税義務者)

個人町民税の納税義務者は、次の項目に該当する人です。
 納税義務者  納める税金
 町内に住所がある人  均等割と所得割の合計額
 町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人  均等割額
比布町内に住所があるかどうか、または事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。
※家屋敷に借家人が居住している場合は均等割額は課税されません。

町民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人(非課税の人)

  • 賦課期日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 賦課期日現在、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年中の合計所得(繰越控除前)が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
  (1)扶養家族のない人:38万円
  (2)扶養家族のある人:家族数×28万円+27万円

所得割がかからない人(均等割のみの人)

  • 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人

  (1)扶養家族のない人:45万円
  (2)扶養家族のある人:家族数×35万円+42万円
 

解説

  • 家族数は、本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数
  • 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする合計所得金額48万円以下の配偶者をいいます 
  • 合計所得金額とは、給与所得、年金などの雑所得、事業所得や土地・建物や株式などの譲渡所得(特別控除前)などを合計した額です
  • 総所得金額等とは、合計所得金額に損失の繰越控除を適用して計算した金額をいいます

税額の計算

均等割

 
 
 
平成25年度まで
特例期間
平成26年度から令和5年度まで
町民税 3,000円 3,500円
道民税 1,000円 1,500円

所得割

所得割額は、次のとおり計算します。
「前年中の所得金額-所得控除額」×「税率10%(町民税6%、道民税4%)」-「税額控除額」
※退職所得、土地建物の譲渡所得などは別の計算方法となります。

所得控除額や税額控除額については、町道民税のしおりや下記リンク先をご覧ください。

所得の種類

所得の種類 所得金額の計算方法
事業所得 営業等(小売業、サービス業、医師など)、農業 総収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃、権利金など 総収入金額-必要経費
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株や出資金の配当、投資信託の収益の分配など 収入金額-株などを取得するために借り入れた負債の利子
給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額(または特定支出控除)
雑所得 (1)公的年金等の雑所得
 公的年金、恩給等
(2)業務に係る雑所得
 原稿料、講演料又はネットオークション等を利用した個人取引などの副収入による所得
(3)その他の雑所得
 生命保険の年金など、他の所得に当てはまらないもの
(1)から(3)の合計額
 (1) 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
 (2) 雑所得の収入金額-必要経費
 (3) 雑所得の収入金額-必要経費
譲渡所得 土地など、財産を売った場合に生じる所得 収入金額-取得費などの経費-特別控除額
一時所得 懸賞、当選金、生命保険の一時金、保険の満期返戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額
※所得金額の2分の1が課税対象となります。
退職所得 退職金、一時恩給など 税額試算用のファイル(エクセル)をご覧ください。
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額

税金の納め方

個人町民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

町からお送りする納付書で、4期に分けて納めていただく方法です。
各納期限はリンク先をご覧ください。

特別徴収

お勤め先の会社等(特別徴収義務者)が、比布町からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。

納期:6月から翌年5月までの計12回(原則)

各種異動がある場合は、下の添付書類を税務住民課に提出してください。

公的年金等からの特別徴収

次の3つの条件にすべて該当する人は、町道民税が公的年金等から差し引かれます。

  1. 4月1日現在、65歳以上(4月2日生まれを含む) 。
  2. 特別徴収(引き落とし)の対象となる公的年金等を年間18万円以上もらっている 。
  3. 公的年金等の所得に係る住民税が課税されている。
     

ただし、次のいずれかに該当すると、公的年金等からの特別徴収されません。 

  • 介護保険料が年金から引かれていない。
  • 介護保険料が遺族年金や障害年金から引かれている。
  • 引き落としされる住民税の税額が、引き落としの対象となる公的年金等の年間受給額より多い。
  • 引き落としの対象となる公的年金等から、所得税の源泉徴収及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料)を引いた額が、引き落としされる住民税の税額より少ない。 

【納期】
 仮徴収(4月、6月、8月):前年度の年金所得に対する税額の2分の1相当額
  ※初めて特別徴収の対象となる人は、税額の2分の1相当額を、普通徴収の第1期と2期で納めていただきます。
 本徴収(10月、12月、2月):年税額から仮徴収を差し引いた残額が、公的年金等から差し引かれます。

申告・税額の試算

町民税の申告

毎年1月1日(賦課期日)現在に比布町内に住んでいる人は、3月15日までに前年中の収入を町に申告しなければなりません。
ただし、下記に該当する方は申告が不要です。
  • 勤務先で年末調整した人で、その勤務先のほかに所得がない人
  • 公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受けない人
  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年の所得が障害者年金、遺族年金等の非課税対象の所得のみの人

退職所得にかかる税額

退職所得にかかる住民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の市区町村で課税されます(「現年分離課税」)。
退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。

下のファイルをダウンロードして、税額の試算ができます。
※ファイルを保存してからご利用ください。
※ご利用の環境によっては正常に作動しないことがあります。

お問い合わせ・担当窓口

税務住民課 税務住民室 税務係