不妊治療費助成事業
一般不妊治療及び特定不妊治療に要した費用の一部を助成します。
助成内容
一般不妊治療(不妊検査・不妊治療・人工授精)及び特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の費用の一部を助成します。
助成額及び助成回数
一般不妊治療
年間自己負担額のうち、5万円を上限に助成します。
特定不妊治療
1回の治療につき15万円を上限に助成します。
*「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成対象者は、助成金を差し引いた額のうち15万円を上限とします。
*「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成対象者は、助成金を差し引いた額のうち15万円を上限とします。
助成回数
・治療開始年齢が40歳未満の場合、43歳になるまでに通算6回まで。
・治療開始年齢が40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまでに通算3回まで。
*治療開始年齢とは、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢のことです。
・治療開始年齢が40歳未満の場合、43歳になるまでに通算6回まで。
・治療開始年齢が40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまでに通算3回まで。
*治療開始年齢とは、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢のことです。
助成対象者
次の要件をすべて満たす夫婦が対象となります。
- 医療機関において不妊症と診断され、第1子又は第2子を対象とする不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 夫婦のいずれも比布町に住所を有する方で、引き続き助成金交付申請日まで比布町内に在住している方
- 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者であること
- 夫婦のいずれも町税及び使用料等を滞納していないこと※町税等とは、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等です
申請期限
一般不妊治療
治療を受けた日の属する年度内に申請してください。(令和2年4月1日から令和3年3月31日までに受けた治療費用の申請は令和3年3月31日まで)
特定不妊治療
治療が終了した日の属する年度内に、1回の治療が終了する毎に申請してください。ただし、特別な事情により年度内に申請できない場合は、年度内の申し出により翌年度に申請することができます。
申請方法
下記の「申請に必要なもの」をお持ちになり、比布町保健センター(保健福祉課保健係)へ申請してください。
申請に必要なもの
- 比布町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
- 比布町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)または比布町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
- 不妊治療に要した費用の領収書
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認ができる場合は不要)
- 健康保険証(夫婦ともに提示してください)
- 印鑑(様式第1号の申請者欄に押印したものと同じ印鑑)
- 「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成金額を証明できる書類(事業該当者のみ)
-
比布町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) (DOC:54.5KB)
-
比布町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) (DOC:51.5KB)
-
比布町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号) (DOC:35.5KB)
郵送による申請の場合
上記の「申請に必要なもの」1~4、5と7のコピー、通帳の支店名と口座番号が明記されているページのコピーを同封の上、簡易書留で郵送してください。
申請場所
比布町保健センター(比布町保健福祉課保健係)
〒078-0343
比布町中町1丁目1番4号
電話:0166-85-2555
※午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始休業日を除く)
比布町中町1丁目1番4号
電話:0166-85-2555
※午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始休業日を除く)
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 保健センター
- 電話:0166-85-2555
- ファックス:0166-85-3613
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp