北海道比布町


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児童手当

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

児童手当は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校卒業前の児童)を養育している方に支給されます。

支給月額

 

     児童の年齢  児童手当の額(1人当たり月額)
     3歳未満  15,000円
    (第3子以降は30,000円)
     3歳~高校卒業前  10,000円
    (第3子以降は30,000円)

    ※「第3子以降」とは、大学卒業まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

児童手当は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分まで支給されます。
各支払月の10日(支払日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に、指定された口座に振込みます。
※支払通知書の送付はありませんので、支払日以降に通帳を記帳し、ご確認ください。
支給月 支給対象月
2月 12月~1月分
4月 2月~3月分
6月 4月~5月分
8月 6月~7月分
10月 8月~9月分
12月 10月~11月分


認定請求(新たに受給資格が生じた場合)

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は「認定請求書」の提出が必要です。

認定請求に必要な書類

 

  • 健康保険被保険者証の写し ※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
この他必要に応じて提出する書類があります。

お問い合わせ・担当窓口

保健福祉課 社会福祉室 こども未来係