児童手当
支給対象
児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
支給月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律:15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律:10,000円 |
所得制限以上 | 一律:5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、
3番目以降をいいます。
支給時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分まで支給されます。
手続の方法(新たに受給資格が生じた場合)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要な書類
- 健康保険被保険者証の写し ※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
- 児童手当用所得証明書 ※比布町に1月1日に住所がなかった方
- 請求者の銀行の口座番号
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
手続の方法(続けて手当を受ける場合)
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な書類
- 健康保険被保険者証の写し ※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
- 児童手当用所得証明書 ※比布町に1月1日に住所がなかった方
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp