介護サービス利用者負担の軽減について
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社会福祉法人介護保険サービス利用者負担軽減(4分の1軽減)
社会福祉法人が提供する介護サービスを利用している方で、町民税非課税者のうち、次の要件を全て満たす方は軽減の対象になります。
- 年間収入(非課税年金も含む)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。※預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含む。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない。
- 介護保険料を滞納していない。
- 負担限度額が第2段階の方は、施設入所していない。
対象となる費用
社会福祉法人が実施する、介護サービス並びにこれにともなう食費・居住費(滞在費・宿泊費)
※生活保護受給者は、個室の居住費(滞在費・宿泊費)のみ全額軽減されます。
・必要なもの…申請書・前年(8月までは前々年)の収入額がわかるもの・預貯金等の金額がわかるもの・印鑑
※生活保護受給者は、個室の居住費(滞在費・宿泊費)のみ全額軽減されます。
・必要なもの…申請書・前年(8月までは前々年)の収入額がわかるもの・預貯金等の金額がわかるもの・印鑑
介護保険在宅サービス低所得負担軽減(4分の1軽減)
社会福祉法人等の事業所が提供する在宅サービスを利用している方で、町民税非課税者のうち、次の要件を全て満たす方は軽減の対象になります。
- 年間収入(非課税年金も含む)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。※預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含む。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない。
- 介護保険料を滞納していない。
- 生活保護を受給していない。
対象となる費用
社会福祉法人等の事業所が実施する、訪問介護(ホームヘルプ)・通所介護(デイサービス)・及び短期入所生活介護(ショートステイ)等の在宅サービス並びにこれにともなう食費・滞在費(宿泊費)
・必要なもの…申請書・前年(8月までは前々年)の収入額がわかるもの・預貯金等の金額がわかるもの・印鑑
・必要なもの…申請書・前年(8月までは前々年)の収入額がわかるもの・預貯金等の金額がわかるもの・印鑑
「居住費(滞在費)」「食費」の負担軽減
介護保険施設に入所するときやショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護等)を利用するときは「居住費(滞在費)」や「食費」を負担することになりますが、所得の低い方の負担が重くならないよう負担限度額を設定しています。負担限度額は、所得等の状況により設定された「利用者負担段階」によって異なります。
負担軽減を受けるためには「介護保険負担限度額認定申請書」を役場保健福祉課介護保険係に提出し、認定を受ける必要があります。
負担軽減を受けるためには「介護保険負担限度額認定申請書」を役場保健福祉課介護保険係に提出し、認定を受ける必要があります。
- 必要なもの…申請書・預貯金等の金額がわかるもの・印鑑
利用者負担段階別の対象者
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 生活保護受給者の方等 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、上記に該当しない方 |
※1.住民票上世帯が異なる(世帯分離をしている)配偶者の所得・課税状況を含めて判断します。
※2.預貯金等の資産が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であること。
※3.不正があった場合には、ペナルティを設けます。
種類 | 対象か否か | 添付書類 |
預貯金(普通・定期) | ○ | 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高のページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | ○ | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | ○ | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | ○ | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | ○ | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | ○ | 借用証明など |
生命保険 | × | ‐ |
自動車 | × | ‐ |
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) | × | ‐ |
その他高価で価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) | × | ‐ |
利用者負担段階別の居住費(滞在費)・食費負担限度額(日額)
区分 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||
第1段階 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 |
300円
|
第2段階 | 490円 (420円) |
370円 |
820円
|
490円 | 390円 |
第3段階 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所、またはショートステイを利用した場合の額です。
高額介護サービス費の支給
介護保険サービスに対して支払った1か月の自己負担分が下記の額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
※1.世帯に複数の利用者がいる場合は、全ての利用者の月々の自己負担額を合計した額が対象になります。
※2.一度申請すると、それ以後は高額介護サービス費が発生する毎に自動的に指定口座へ振り込みします。対象になる方には、役場保健福祉課介護保険係から文書でお知らせします。
※3.同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる方。ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、「町村民税課税世帯の方」と同様の限度額になります。
区分 | 限度額 (平成30年7月まで) |
限度額 (平成30年8月から) |
|
---|---|---|---|
生活保護受給者の方等 | 15,000円 | 15,000円 | |
世帯全員が町民税非課税 |
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等
|
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超の方 | 24,600円 | 24,600円 | |
町民税課税世帯の方 | 37,200円 | 44,400円 | |
医療保険制度における現役並み所得者相当の方※3 | ‐ | 44,400円 |
※1.世帯に複数の利用者がいる場合は、全ての利用者の月々の自己負担額を合計した額が対象になります。
※2.一度申請すると、それ以後は高額介護サービス費が発生する毎に自動的に指定口座へ振り込みします。対象になる方には、役場保健福祉課介護保険係から文書でお知らせします。
※3.同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる方。ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、「町村民税課税世帯の方」と同様の限度額になります。
- 必要なもの…支払対象月の領収書・振込先の口座がわかるもの・印鑑
高額医療・高額介護合算療養費の支給
同一世帯内で、介護保険と医療保険の両方を1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に利用した自己負担額が下記の限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
区分 | 限度額 (平成26年8月~平成27年7月) |
限度額 (平成27年8月~) |
|
---|---|---|---|
町民税非課税世帯 | 340,000円 | 340,000円 | |
基
準
総
所 得 額 |
210万円以下 | 630,000円 | 600,000円 |
210万円超~600万円以下 | 670,000円 | 670,000円 | |
600万円超~901万円以下 | 1,350,000円 | 1,410,000円 | |
901万円超 | 1,760,000円 | 2,120,000円 |
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
低所得者
(町民税非課税世帯の方)
|
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) | 190,000円 |
上記以外の方 | 310,000円 | |
一般 (町民税課税世帯の方) | 560,000円 | |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上の方) | 670,000円 |
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
- 必要なもの…振込先の口座がわかるもの・印鑑