介護サービスの利用について
ページ内目次
要介護認定
介護保険サービスを利用するためには、申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。
また、要介護認定には有効期間があります。既に認定を受けている方が引き続き介護サービスを利用するためには、更新手続きを行う必要があります。更新の申請は、認定有効期間満了の60日前から受け付けています。
また、要介護認定には有効期間があります。既に認定を受けている方が引き続き介護サービスを利用するためには、更新手続きを行う必要があります。更新の申請は、認定有効期間満了の60日前から受け付けています。
申請手続
介護サービスの利用を希望する方は、役場保健福祉課介護保険係の窓口で申請してください。
申請は、本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
・介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は医療保険の保険証)
・主治医の氏名・病院等
申請は、本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
・介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は医療保険の保険証)
・主治医の氏名・病院等
認定調査
要介護認定の申請をすると、町職員等がご自宅を訪問し、心身の状態や日常の生活等について聞き取り調査を行い、主治医の意見書とともに認定審査会に提出します。
これらをもとに審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
これらをもとに審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
介護サービス計画(ケアプラン)
認定後、どのようなサービスをどのぐらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)をつくります。
要支援の方は地域包括支援センターに、要介護の方は居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼し、ケアプランに基づいたサービスを利用することになります。
町内の居宅介護支援事業所は以下の3か所です。
・居宅介護支援事業所 あそか苑 電話0166-85-3635
・比布町社会福祉協議会 電話0166-85-2943
・比布訪問看護ステーション 電話0166-85-9301
介護保険で利用できるサービス
介護保険のサービスには、自宅などで利用できる「居宅サービス」、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するための「地域密着型サービス」、施設に入所して利用する「施設サービス」があります。
利用する人の心身の状態などに合ったサービスを選んで有効に活用してください。
利用者負担はかかった費用の原則1割または2割です。
利用する人の心身の状態などに合ったサービスを選んで有効に活用してください。
利用者負担はかかった費用の原則1割または2割です。
在宅サービス
居宅サービス区分
自宅を中心に受けるサービスは「居宅サービス」といいます。
居宅サービスには介護予防サービスも含みます。
居宅サービスには介護予防サービスも含みます。
居宅サービス区分 | サービス内容 |
---|---|
訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーに訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。 |
訪問入浴介護 | 自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。 |
訪問看護 | 看護師などに訪問してもらい、点滴の管理等をしてもらいます。 |
訪問リハビリテーション | リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターで、介護や機能訓練が日帰りで受けられます。 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 |
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。 |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。 食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 |
福祉用具貸与 | 車椅子等日常生活の自立を助ける用具をレンタルします。 |
特定福祉用具購入 | トイレ、入浴関係の福祉用具を買います。 支給の申請が必要です。支給の対象となる用具には制限があります。 また、指定を受けていない事業者から購入した場合は支給の対象になりません。 |
居宅介護住宅改修 | 安全な生活が送れるよう住宅を改修します。 事前の申請が必要です。ケアマネジャーか役場窓口に相談してください。 |
地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。
地域密着型サービス区分 | サービス内容 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (要支援の方は利用できません) |
介護職員と看護師が連携し、定期的に訪問します。 利用者の通報などに対して、随時対応します。 |
夜間対応型訪問介護 (要支援の方は利用できません) |
夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報すると随時ヘルパーが急行する訪問介護があります。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(要支援1の方は利用できません)
|
認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。 |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けられます。 |
看護小規模多機能型居宅介護 (要支援の方は利用できません) |
上記のサービスに、看護を加えたサービスを受けられます。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (新規入所は原則要介護3以上の方です) |
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や、健康管理が受けられます。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 (要支援の方は利用できません) |
定員30人未満の小規模な有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 |
施設サービス
介護保険施設に入所して受けるサービスを「施設サービス」といいます。入所を希望するときは、施設に直接申し込みます。要支援の方は、利用できません。
介護保険施設区分 | 施設概要 |
---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (新規入所は原則要介護3以上の方です) |
つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。 |
介護老人保健施設 | 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。 |
介護療養型医療施設 | 急性期の治療を終え、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。 |