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令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正大綱によって、令和6年度に課税される個人住民税への定額減税が実施されることとなりました。
なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しています。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新いたします。

国税庁定額減税特設サイト

令和6年度個人住民税の定額減税について

定額減税の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の所得割から定額減税が実施されることになりました。

対象者

 下記の要件をすべて満たす方が対象者となります。
・令和6年度個人住民税の所得割が課税される方
・令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合2,000万円以下)

定額減税額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得割額を超える場合は、その所得割額が限度額となります。

(1)本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割から控除します。

実施方法

給与からの特別徴収の場合
令和6年6月分の特別徴収を行わず、減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分の給与から徴収します。
納付書や口座振替等の普通徴収の場合
第1期分の税額から減税を行い、減税しきれない場合は、第2期以降の税額から順次減税を行います。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金天引き分から減税を行い、減税しきれない場合は、12月支払分以降の年金天引き分から順次減税を行います。

ただし、令和6年度から公的年金等からの特別徴収が開始される方は、普通徴収での課税もされるため(第1期から第2期まで)、普通徴収第1期分の税額から減税を行い、減税しきれない場合は第2期分から減税します。なお減税しきれない場合は、令和6年10月以降の年金支払分から順次減税を行います。

その他

・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
・定額減税は、他の所得控除の額を控除した後の所得割の額から行います。

お問い合わせ・担当窓口

税務住民課 税務住民室 税務係

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