北海道比布町

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介護サービス利用者負担の軽減について

介護サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割~3割を自己負担していただきますが、自己負担が重くなった時や、所得の低い方には、負担を軽減する制度があります。

社会福祉法人介護保険サービス利用者負担軽減(4分の1軽減)

社会福祉法人が提供する介護サービスを利用している方で、町民税非課税世帯のうち、次の要件を全て満たす方は軽減の対象になります。
  1. 年間収入(非課税年金も含む)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。※預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含む。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない。
  5. 介護保険料を滞納していない。

対象となる費用

社会福祉法人が実施する、次の介護保険対象サービス
軽減対象のサービス 軽減される費用の種類
 訪問介護(ホームヘルプ)、第1号訪問事業  利用者負担額
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  利用者負担額
 夜間対応型訪問介護  利用者負担額
 通所介護(デイサービス)、第1号通所事業  利用者負担額、食費
 地域密着型通所介護  利用者負担額、食費
 認知症対応型通所介護  利用者負担額、食費
 短期入所生活介護(ショートステイ)  利用者負担額、食費、滞在費
 小規模多機能型居宅介護  利用者負担額、食費、宿泊費
 看護小規模多機能型居宅介護  利用者負担額、食費、宿泊費
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  利用者負担額(利用者負担第2段階の方を除く)、食費、居住費
 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護  利用者負担額(利用者負担第2段階の方を除く)、食費、居住費
※実施内容は事業所により異なります。(実施していない社会福祉法人もあります。)
赤字の費用は「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方のみ適用されます。

[減額割合]
●対象サービス利用者負担 25% (老齢福祉年金受給者は50%)
●食費、滞在費等       25%  (生活保護受給者は個室を利用した場合の居住費の自己負担分全額)

[申請に必要なもの]
●申請書
●印鑑
●前年(8月までは前々年)の収入額がわかるもの
●本人及び世帯員の預金通帳の写し

介護保険在宅サービス低所得負担軽減(4分の1軽減)

社会福祉法人等の事業所が提供する在宅サービスを利用している方で、町民税非課税世帯のうち、次の要件を全て満たす方は軽減の対象になります。
  1. 年間収入(非課税年金も含む)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。※預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含む。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない。
  5. 介護保険料を滞納していない。
  6. 生活保護を受給していない。

対象となる費用

社会福祉法人等の事業所が実施する、訪問介護(ホームヘルプ)・通所介護(デイサービス)・及び短期入所生活介護(ショートステイ)等の在宅サービス並びにこれにともなう食費・滞在費(宿泊費)

[申請に必要なもの]
●申請書
●印鑑
●前年(8月までは前々年)の収入額がわかるもの
●本人及び世帯員の預金通帳の写し

介護保険負担限度額の認定について

介護保険施設への入所やショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護等)を利用するときの居住費(滞在費)や食費は自己負担となります。
ただし、町民税非課税世帯の方は負担限度額認定申請により上限額(負担限度額)が定められ、負担が軽減されます。
負担限度額認定を受けるためには「介護保険負担限度額認定申請書」を役場保健福祉課介護保険係に提出する必要があります。
申請により、交付された負担限度額認定証は利用する施設へ提示してください。

[申請に必要なもの]
●申請書
●預貯金の通帳(申請日の直近2か月以内に記帳されたもの)、有価証券等の写し

利用者負担段階別の対象者

利用者負担段階  所得の状況 預貯金等の金額 
 第1段階  ・生活保護受給者の方
 ・世帯全員が住民税非課税者で、老齢福祉年金受給者の方
 単身:1,000万円以下
 夫婦:2,000万円以下
 第2段階  世帯員全員が住民税非課税者で、本人の年金収入(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80万円以下の方  単身:650万円以下
 夫婦:1,650万円以下
 第3段階(1)  世帯員全員が住民税非課税者で、本人の年金収入(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方  単身:550万円以下
 夫婦:1,550万円以下
 第3段階(2)  世帯員全員が住民税非課税者で、本人の年金収入(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が120万円超の方  単身:500万円以下
 夫婦:1,500万円以下
 第4段階  上記のいずれにも該当しない方  
※住民票上世帯が異なる(世帯分離をしている)配偶者の所得・課税状況を含めて判断します。
※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

*預貯金等の対象資産確認早見表*
種類 対象か否か 添付書類
 預貯金(普通・定期)  ○ 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高のページの写し) 
 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)  ○ 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可) 
 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属  ○  購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
 投資信託  ○  銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)  ○  自己申告
 負債(借入金・住宅ローンなど)  ○  借用証明など
 生命保険  ×  ‐
 自動車  ×  ‐
 貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)  ×  ‐
 その他高価で価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)  ×  ‐

利用者負担段階別の居住費(滞在費)・食費負担限度額(日額)


利用者負担段階 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的
多床室
  第1段階  490円
(320円)
0円   820円  490円
300円
  第2段階  490円
(420円)
370円 
820円
490円  390円 
【600円】
  第3段階(1) 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円 
【1,000円】
  第3段階(2)  1,310円
(820円)
370円  1,310円 1,310円  1,360円 
【1,300円】
※(   )内の金額は、介護老人福祉施設に入所、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※【   】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

 

高額介護サービス費の支給

同じ月に利用者した介護サービスの利用者負担額(1~3割)の合計が高額となり、下記の限度額を超えたときは、町への申請により超えた分が後から高額介護サービス費として給付されます。
なお、施設サービスの食費、居住費、日常生活費等は介護保険の対象外の費用となるため含まれません。
区分 限度額
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)
世帯全員が住民税非課税
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等
  15,000円(個人)
24,600円(世帯)
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超の方 24,600円(世帯)
下記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
年金収入約383万円以上770万円未満の方 44,400円(世帯)
年金収入約770万円以上1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
※世帯に複数の利用者がいる場合は、全ての利用者の月々の自己負担額を合計した額が対象になります。
※一度申請すると、それ以後は高額介護サービス費が発生する毎に自動的に指定口座へ振り込みします。対象になる方には、役場保健福祉課介護保険係からお知らせします。

[申請に必要なもの]
●申請書
●振り込み先の口座がわかるもの

●支払対象月の領収書

高額医療・高額介護合算療養費の支給

同一世帯内で、介護保険と医療保険の両方を1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に利用した自己負担額が下記の限度額を超えた場合、町への申請により超えた分が払い戻されます。

70歳未満の方の限度額
区分 限度額
(平成27年8月~)
住民税非課税世帯 340,000円



210万円以下 600,000円
210万円超~600万円以下 670,000円
600万円超~901万円以下 1,410,000円
901万円超 2,120,000円

70歳以上の方の限度額
区分  限度額
低所得者
(住民税非課税世帯の方)
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) 190,000円
上記以外の方 310,000円
一般 (住民税課税世帯の方) 560,000円
課税所得145万円以上380万円未満 670,000円
課税所得380万円以上690万円未満 1,410,000円 
課税所得690万円以上 2,120,000円 
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

[申請に必要なもの]…保健福祉課国保医療係で申請を受付けます。
●申請書
●振り込み先の口座がわかるもの
印鑑

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