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 ふるさと寄附金(納税)制度

比布町にゆかりのある全国のみなさま
 比布町にお住まいのみなさま
  ふるさと「ぴっぷ」を応援ください!!

 

1.ふるさと寄附金(納税)制度とは
 ふるさとに応援や貢献したいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治体への寄附を通じて、その寄附額の一定限度額を居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度です。(この制度は、寄附金を強要するものではありません。)

2.寄附の使い道について
 次の5つの希望分野からお選びいただけます。

@子育て支援・教育に関する事業

 

A高齢者の福祉に関する事業

 

B自然環境保全に関する事業

 

C産業振興に関する事業

子供たちは比布の宝です。未来を担う子供たちのために・・・

 

ふるさとの礎を築いたお年寄りが安心して暮らせるために・・・

 

緑豊な自然を守るために・・・ 

 

活力あるまちづくりを進めるために 

 

 

 


Dその他(上記@〜C以外町政一般)

 

寄附金は、お選びいただいた希望分野にあわせて、翌年度以降の事業などに活用させていただきます。

豊かで暮らしやすいふるさと実現のために・・・

 


3.寄附金のお申込み方法
 寄附申込書に必要事項を記入し、比布町役場総務企画課あて送付またはFAX、メールをいただくか、役場までお持ちください。寄附申込書の様式は、電話、FAX、メールなどにてご依頼ください。なお、町ホームページからダウンロードもできます。
 役場で事務手続き処理後、領収書(寄附金控除時に必要となります)をお届けします。

4.ふるさと寄附金と控除額
 確定申告によって以下の金額が所得(所得税)及び税額(個人住民税)から控除されます。

■所得税

 

寄附金額又は所得の40%のいずれか低い額

−5千円

 

=寄附金控除額

 

 

 

 

 

 

■個人住民税

(

寄附金額又は所得の30%のいずれか低い額

−5千円

)

×10%+特例控除額()

=寄附金税額控除額

 

 特例控除額(※)=(寄附金額−5千円)×(90%−所得税の限界税率)

(注)所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適用される最も高い所得税率です。特例控除額は、個人住民税所得割の1割を上限とします。

控除例 年収700万円で妻と子供2人を扶養している方が4万円寄附すると・・・?

→所得税額の軽減額 3,500円、個人住民税の控除額 31,500円
 合計 35,000円控除されます。


5.問い合わせ
□寄附金の申込み 総務企画課 電話0166−85−4801
□寄附金控除など 税務住民課 電話0166−85−4803
■北海道比布町役場
 〒078−0392 北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号
 電話 0166−85−2111(代表)
 FAX0166−85−2389

 



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ふるさと寄附金(納税)制度の概要 制度の概要はこちらをご覧ください
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